山岡 隆 税理士事務所
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(後編)令和8年度税制改正:消費税における7・5・3割控除とは
(前編からのつづき)
この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存とこの経過措置の適用を受ける旨(「80%控除」・「7・5・3割控除」を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要となります。
また、その他項目として、特定金属くず特例の創設も挙げております。
それによりますと、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)に規定する特定金属くずについて、古物商特例や再生資源等特例の対象から除いた上で、同法上の特定金属くず買受業の届出を行っている事業者が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産(消耗品を除く)として買い受ける特定金属くずについて、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除を認める特例の対象に加えることとされました(以下、特定金属くず特例)。
特定金属くず特例の適用を受ける場合、帳簿には「特定金属くず特例の対象となる旨」及び「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」の記載が必要となりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年6月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2026年8月6日更新
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