(前編からのつづき)
結論は、コピーした文書と同様のものと認められるため、課税文書に該当しませんので、印紙は不要とされます。
その他、クレジット販売の場合は、クレジット利用伝票(お客様控)のほかに領収書を作成交付することがありますが、このケースでは領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がないことから、表題が「領収書」となっていても、課税文書には該当しませんので、印紙を貼る必要はありません。
ただし、クレジットカード利用であることを領収書に明記しないと、課税文書に該当しますので、ご注意ください。
ペーパーレス化のため、領収書に限らず、契約書や注文請書などもPDFファイル等の形式で行うことも増えており、印紙を貼らないケースが増えると予想されております。
しかし、電子文書により印紙税の課税を回避することは問題になっており、電子文書と紙の文書との間での課税の公平性も欠いていることから、将来的には電子文書にも課税する法改正があるのではとの声も挙がっております。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成28年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。