相続・税務・各種許認可

ニュース

(前編)印紙税の課税文書とは?



 印紙税の「課税文書」に該当する場合には、印紙を貼る必要あり、国税庁では「印紙税額一覧表」に列挙しております。
 印紙税とは、日常の経済取引に伴って作成する契約書や領収書等に課税される税金をいいます。
 印紙税の「課税文書」とは、下記の要件すべてを満たすものをいいます。
①印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること
②当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
③印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと

 これに対し、領収書をWEB形式で発行したり、電子メールにより送付するなど電子的手段により行うものは「電子文書」とされます。
 電子文書は、実際に文書が交付されないことから、課税物件が存在せず、印紙税の課税要因が発生しないことになります。
 ここで、WEB上で発行された領収書を証憑書類として保管するために印刷した場合はどうなるのかといった疑問がよく聞かれます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成28年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
お気軽にお問い合わせください。
柳川・市原会計事務所
電話:047-465-3803