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「経営承継円滑化法」の施行規則案が公表
経済産業省が「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則案」についての意見募集(パブリックコメント)をしています。
今年の5月に成立した「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(中小企業経営承継円滑化法)は、中小企業の事業活動の継続のために、(1).遺留分に関する民法の特例を定めること、(2).資金支援の措置を講じること、(3).相続税の課税について必要な措置を講じること-を目的としたものです。
同法の施行日は平成20年10月1日。ただし、(1)については平成21年3月1日が施行日と定められています。また、(3)については平成21年度税制改正で審議される予定です。
今回のパブリックコメントは、この法律の適用における細かな取り扱いや手続きを定める省令(施行規則)についてのものです。使い勝手によっては、中小企業の事業承継のあり方を大きく変える法律と考えられていることもあり、その内容が気になるところです。
まず、注目されるのは「特例中小企業者」の扱いです。
同法では、遺留分に関する民法の特例を受けることができる会社について、(1).特例中小企業者の株式を、(2).その特例中小企業者の旧代表者が、(3).その特例中小企業者の後継者に贈与した場合、としています。他にも細かい規定がありますが、ともかく「特例中小企業者」とされる会社でなければ、同特例を受けることができないわけです。
そして、その特例中小企業者については、「中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社」(同法第3条1項)と定義されています。
今回の施行規則案では、この「経済産業省令で定める要件」について、「三年以上継続して事業を行っていること」(第2条)とされています。
そのほか、同法による資金支援の措置を受けるためには、経済産業大臣の認定を受ける必要がありますが、その認定を受けることができる条件についても、同施行規則案ではかなり細かく規定されているようです。
今年の5月に成立した「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(中小企業経営承継円滑化法)は、中小企業の事業活動の継続のために、(1).遺留分に関する民法の特例を定めること、(2).資金支援の措置を講じること、(3).相続税の課税について必要な措置を講じること-を目的としたものです。
同法の施行日は平成20年10月1日。ただし、(1)については平成21年3月1日が施行日と定められています。また、(3)については平成21年度税制改正で審議される予定です。
今回のパブリックコメントは、この法律の適用における細かな取り扱いや手続きを定める省令(施行規則)についてのものです。使い勝手によっては、中小企業の事業承継のあり方を大きく変える法律と考えられていることもあり、その内容が気になるところです。
まず、注目されるのは「特例中小企業者」の扱いです。
同法では、遺留分に関する民法の特例を受けることができる会社について、(1).特例中小企業者の株式を、(2).その特例中小企業者の旧代表者が、(3).その特例中小企業者の後継者に贈与した場合、としています。他にも細かい規定がありますが、ともかく「特例中小企業者」とされる会社でなければ、同特例を受けることができないわけです。
そして、その特例中小企業者については、「中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社」(同法第3条1項)と定義されています。
今回の施行規則案では、この「経済産業省令で定める要件」について、「三年以上継続して事業を行っていること」(第2条)とされています。
そのほか、同法による資金支援の措置を受けるためには、経済産業大臣の認定を受ける必要がありますが、その認定を受けることができる条件についても、同施行規則案ではかなり細かく規定されているようです。
- 参考URL:経産省 パブリックコメント
2008年8月26日更新
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