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主幹業務

相続税申告

相続税申告とは・・・一定の財産を所有している方が亡くなられた場合において、その方の財産を相続人が引き継ぐときに国に対して行う申告です。
相続税申告義務の有無の目安は基礎控除額超と考えてください。
※基礎控除額とは3,000万円+法定相続人×600万円です。
なお相続申告義務の判断が付かない相続人の方には無料でご相談を承ります。気になる方はご相談ください。

相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。また被相続人に所得税申告(準確定申告)義務がある場合には相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告を行わなければなりません。

《相続税申告報酬》(税込み)
※遺産分割協議書の作成も含みます。

1.基本料金 
①遺産の総額が4千万円以下・・・  440,000円


②遺産の総額が5千万円以下・・・  550,000円
 

③遺産の総額が7千万円以下・・・   770,000円


④遺産の総額が1億円以下・・・  1,100,000円


⑤遺産の総額が1.5億円以下・・・ 1,650,000円


⑥遺産の総額が2億円以下・・・  2,200,000円


⑦遺産の総額が2.5億円以下・・・ 2,750,000円


⑧遺産の総額が3億円以下・・・  3,300,000円


⑧遺産の総額が3億円超・・・⑦+(遺産の額-3億円)×1.1%


2.オプション料金
①土地(1評価につき)・・・    55,000円


②相続人が複数の場合・・・   基本料金×10%×(相続人数-1)


③税務調査対策の書面添付・・・   55,000円


④戸籍資料収集代行・・・      33,000円


⑤非上場株式評価・・・       110,000円(規模によっては別途相談)


⑥直前申告加算・・・   2か月以内の申告:総額×20%加算、1か月以内の申告:30%    
 

※遺産の総額とは①小規模宅地等の評価減前の金額、②生命保険、退職金の非課税控除前の金額及び③債務控除前の金額です。 
      

※税務署から書類による問い合わせで相続税申告義務が生じない書類作成をご依頼の場合は220,000円で承ります。またその結果、相続税申告義務が生じた際に継続して相続税の申告依頼をいただきましたときは、上記税理士報酬から220,000円を控除させていただきます。

 相続税の申告は、日常の生活において遭遇することは稀です。また通常は身近な相談相手もいないと思われます。そんなときには私たち税理士に相談してみませんか。



責任者:税理士 高原良彰 
《相続税申告までの流れ》
1.葬儀・法要当がお済みの場合

 ※被相続人の所得税準確定申告が必要な場合もあります。(4か月以内)
  まずはご相談ください。ご相談は無料で行っています。

①当事務所に電話・メールで問い合わせ
 相続税について簡単にご説明します。
 その際に法定相続人の数、概算の相続財産をお知らせください。
 なお、更に詳細にお聞きになりたい場合は別日を設けてご説明します。

②料金で納得され、ご依頼された場合
 相続税申告業務に取り掛かります。
 戸籍謄本や財産資料をご準備ください。

③ご依頼後申告までの期間(10か月以内)
 相続税申告に必要な、
 (イ)法定相続人の確定作業、
 (ロ)被相続人の財産確定作業、
 (ニ)遺産分割協議書作成作業、
 (ホ)その他相続税申告に必要な資料作成作業等、
 を行い、相続税申告書を完成させます。

相続税申告業務と並行して申告業務以外の、
銀行口座の解約や不動産の名義変更等が必要になります。
そのような手続きもその都度ご説明しますので安心してください。


2.葬儀・法要等がお済でない場合
 ※葬儀・法要等がお済みになりましたらご連絡ください。

①当事務所に電話・メールで問い合わせ
 相続税について簡単にご説明します。
 その際に法定相続人の数、概算の相続財産をお知らせください。
 なお、更に詳細にお聞きになりたい場合は別日を設けてご説明します。

②料金で納得され、ご依頼された場合
 相続税申告業務に取り掛かります。
 戸籍謄本や財産資料をご準備ください。

③ご依頼後申告までの期間(10か月以内)
 相続税申告に必要な、
 (イ)法定相続人の確定作業、
 (ロ)被相続人の財産確定作業、
 (ニ)遺産分割協議書作成作業、
 (ホ)その他相続税申告に必要な資料作成作業等、
 を行い、相続税申告書を完成させます。

相続税申告業務と並行して申告業務以外の、
銀行口座の解約や不動産の名義変更等が必要になります。
そのような手続きもその都度ご説明しますので安心してください。

責任者:税理士 高原良彰
お気軽にお問い合わせください。
アヴニール税理士法人