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会社設立 個人事業と法人事業

個人事業と 法人事業の違い
横浜の税理士/上大岡/港南区/磯子区
会社設立・事業開始をお考えの皆様へ!! 上大岡 港南区 磯子区[横浜の税理士事務所]
  1. これから事業を始めたい方
  2. 会社設立を決めた方
  3. 個人事業から法人成りしたい方
  4. 大きな規模の事業を始めたい方
個人事業と法人事業はどの様に違うのでしょうか? 検討しましょう。
会社設立をお考えの方、当事務所にご相談ください。     
個人事業と法人事業の違い
比較項目 個人事業 法人事業
開業手続きと費用 設立登記が不要で費用もかからない 法律に基づいて,設立会社の登記が必要であり,手続き等に費用もかかかる
事業内容 許可や認可を必要とするものを除いて事業の制約が無いためどんな事業でも行え、自由に事業内容も変更できる 事業内容は定款に定めたものに限られ,その変更には認証が必要となり、変更登記をしなければならない
社会的信用 一般的に法人に比べ劣ります 社会信用力に優れ大きな取引に有利。法人であるこが取引の条件となることもある。また、借入金等の面でも有利です
責任の範囲 無限責任事業の成果は全て個人のものとなりますが、事業に万一失敗すれば、個人の財産をももって弁済しなければなりません 有限責任会社と個人の財産は区別されており,会社を整理するときは、出資額を限度に責任を負います,ただし、代表者等は経営上の責任を負います
利益(報酬) 事業の利益が事業主の報酬となります 社長や役員は、役員報酬として経費にすることができます
会   計 会計帳簿や決算書類の作成が簡易であります 会計帳簿や決算書類の作成が必要であり、複雑なため税理士に相談する必要があります
税   金 所得税、住民税、事業税が課税されます 法人税、法人住民税、法人事業税が課税されます
資本制度 一定の資本金がなくても開業できます 株式会社や合同会社は,1円でも設立できます
事業継承 親から子以外の場合は難しい面が多い 事業の引継ぎがスムーズにできます
社会保険 健康保険や厚生年金への加入は原則任意です 健康保険や厚生年金への加入が義務付けられます
経営者の給与 認められません  役員報酬を支給(毎月)
家族の給与 青色申告は専従者給与
白色進行は最高86万円 
給与支払いは経費となります
(配偶者控除も可能)
退職金 本人、配偶者も支給できません  本人、家族も支給できます
交際費 制限はない  資本金により制限されます
生命保険料 必要経費にならない  定期保険は必要経費になります
青色申告 55万円の特別控除があります  税額控除や特別償却ができます
赤  字 赤字は3年間繰越相殺ができます  赤字は7年間は繰越相殺ができます
  
 
会社設立・ 起業 ・電子定款 のことならご相談ください
会社設立の起業家支援は当税理士&行政書士事務所にご相談ください。
会社の定款は電子定款で作成しましょう、
  定款の印紙代、40,000円がかかりません。

                 
    

 

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