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相続について
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相続 相続税対策 について考えてみませんか! 相続は、お客様の一生のうちで何度も経験するものではありませんが、 遺産相続の手続きは、相続税がかかる,かかわらずに、相続発生を知ったときから3ケ月以内にする必要があります。 相続,相続税に関する手続きは、預貯金の払い戻し手続き、株式などの有価証券の名義変更、不動産の名義変更、生命保険関係の支払い手続きまた、年金の手続きなど、故人がどのような財産を所有していたかによってもことなりますが手続内容は非常に煩雑で労力を要します。 また、相続の際には相続人確定,財産の確定,財産目録の作成,遺留分に関する問題,相続税の試算,相続税の申告等を検討する必要がありますので,経験豊富な相続の専門家に依頼するのが手続きをスムーズに進められます。 当税理士事務所では,現在までに多くの案件に対応してきましたので,皆様のお悩みを解決できるようサポートさせていただきます。相続のことは,横浜・上大岡の杉田税理士事務所にお任せください。 【横浜 港南区 上大岡】 Tel : 045-840-0281 |
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| 相続・相続税・遺言書 (用語) |
| 相続 | ![]() |
親子、親族関係のある人が亡くなって、死亡した人に関する一切の権利義務関係を妻、子などに承継することを『相続』といいます。相続では財産だけでなく、「負の財産」(債権・債務)の一切を引き継ぐという点に注意しましょう。人が亡くなった時点で自動的に相続は開始してしまうので、相続人が特に意思表示をしないでも、遺産は承継される。 また、複数の相続人がいる場合、相続は「共同相続」というかたちになり、遺産を分割するまでは全員で共有することになります。 |
| 相続税 |
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相続税とは、親族などが死亡したことにより、相続により財産を譲り受けた者に対してかかる国税です。 目的は富の集中を排除することにあります。 所得税の補完税として、相続・遺贈等により土地・家屋等の財産を相続した個人に対して課税するものであります。相続税の総額は、分割の仕方に関係なく算出されます。 大まかにいって
法定相続人が民法の法定相続分の割合に従って取得したものと仮定し、各人の取得価額に応じ、10~50%の超過累進税率を適用して算出された税額を加えて相続税の総額を求めます。 各人の税額は、税の総額を取得財産に応じ案分して求め、さらに、相続人の個別事情に応じた配偶者の税額軽減や未成年者控除等を行って実際の納付税額を算出します。 相続税の申告期限は相続開始の日の翌日から10カ月以内に、被相続人の死亡したときに住んでいた住所地の所轄税務署長に税の申告書を提出します。 参考: A)遺産総額から差し引くことができる債務 (イ) 債務 遺産総額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。 なお、被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後,相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については 被相続人が死亡したときに確定していないもの(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義 務を除きます。)であっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。 ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。 (ロ) 葬式費用 葬式費用は、税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。 B)税の対象となる生命保険 被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、税の課税対象となります。 この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した金額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。 500万円×法定相続人の数=非課税限度額 C)相続税の速算表 法定相続に応ずる取得金額(A)×税率(B)-控除額(C)=求める税額
□納税期限は相続開始の日の翌日から10ヶ月以内。 |
| 相続人 | 横浜の税理士事務所 横浜市港南区上大岡 会社設立 起業 電子定款 電子申告のことなら当税理士事務所にご依頼ください |
| 被相続人の財産の地位を継承する者のことを相続人といいます。 相続開始前には、推定相続人といい、被相続人の死亡による相続開始によって確定します。被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹及び配偶者となります。 相続人の順位 ① 被相続人の子 ② 被相続人の直系尊属(父母・祖父母) ③ 被相続の兄弟姉妹 ☆被相続人の配偶者は、「常に相続人」となります。 |
| 遺言 |
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遺言は無用な相続争いなどを防ぐために行う財産の処分行為です。 遺言は、満15歳以上になればでき、誰にでも可能です。成人被後見人でも。正常な判断能力が一時回復している時に、医師2名以上の立会いがあれば遺言することができます。 遺言は、法律で定められた方式に従っていなければ、その効力を持ちません。 方式は通常方式の遺言は3種類と特別方式の遺言は4種類があります。 通常方式の遺言 1)自筆証書遺言 遺言者が全文を自筆で記載し、日付および氏名を書き、押印することで成立する遺言です。 相続発生後、特別代理人は家庭裁判所に検認を申したてなければいけません。 2)公正証書遺言 公証人が遺言者本人の口から遺言の内容を聞き作成する遺言です。 安全確実な遺言です。家庭裁判所に検認が不要になります。 3)秘密証書遺言 公証人が作成しますが、内容を秘密にするために封をします。 秘密証書遺言が封筒内にあることを、証人2人以上の立会いのもとで公証人に証明してもらいます。 遺言書が発効されるには家庭裁判所に検認が必要です。 |
| 遺産分割協議書 |
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| 被相続人の死亡後、残された財産を共同相続人全員間で配分すること。この配分方法の手続を遺産分割協議といいます、 その手続の内容を記載した書面を遺産分割協議書といいます。誰が、どの遺産を、どれだけ、どのように分けるかという手続です。 遺言で相続分などが指定されている場合はその遺言が優先されますが、遺言が無い場合には、共同相続人全員で話し合い遺産分割を決めます。この際全員の同意があれば、法定相続分に従わなくても良いが、相続人が1人でも欠けた場合は遺産分割は無効になります。 遺産分割協議の合意が得られない場合には家庭裁判所に調停の申し立てを行います。 円満に遺産分割協議がおこなわれ、相続財産の相続人が決まったら、遺産分割協議書を作成します。 遺産分割協議書は、相続人全員の合意が得られたことを表します、不動産の所有権移転や預貯金の名義変更手続、相続税申告などに必要となります。 遺産分割の進め方 ①相続人を確定する。 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です、相続人の1人でも反対があれば、遺産分割協議は無効です。 ②財産目録を準備する 事前に遺産内容を調査し、財産目録を作り、遺産分割協議します、話し合いがスムーズになります。 ③相続人全員が遺産分割に合意する 相続人全員の合意が無いと、遺産分割協議書は無効になります。 ④遺産分割協議書を作成する 遺産分割協議書は、不動産の登記、銀行預金、株券などの名義変更、相続税を申告するとき必要になります。 |
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2010年3月13日更新
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