大宮&杉田税理士事務所では、親切、丁寧、迅速な対応で、税務、相続対策、相続、事業承継、会社設立など幅広く対応します!!

事務所案内

相続 ・相続税

相 続・相 続 税
相続・相続税対策   
相続 相続税 上大岡 港南区 相続税がどの位なのか心配なので試算したい
 相続手続きがわからないし、出来そうもない
 遺言書つくりたいので相談したい
 土地活用を考えているが税金が心配    等, ご相談承ります

相続の際には相続人確定,財産の確定,財産目録の作成,遺留分に関する問題,相続税の試算,相続税の申告等を検討する必要がありますので,経験豊富な相続の専門家に依頼するのが手続きをスムーズに進められます。
相続,相続税に関する手続きは、預貯金の払い戻し手続き、株式などの有価証券の名義変更、不動産の名義変更、生命保険関係の支払い手続きまた、年金の手続きなど、故人がどのような財産を所有していたかによってもことなりますが手続内容は非常に煩雑で労力を要します。 
   当税理士事務所では,現在までに多くの案件に対応してきましたので,
         皆様のお悩みを解決できるようサポートいたします。
 

上大岡/港南区/磯子区/南区/金沢区/戸塚区の方には大変便利です。
    上大岡駅[京浜急行/横浜市営地下鉄]から徒歩3分です。
相続税の基礎控除
 相続税では、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
課税価格の合計額が、「基礎控除額」以下であれば相続税はかかりません。

基礎控除額は、
次の算式により求めることができます

  相続 相続税 上大岡 港南区
            
□例えば、法定相続人が3人で、「課税遺産総額」が4800万円の場合は
  基礎控除額は、3,000万円 + 600万円 × 3 (人)= 4,800万円

となり、相続税はかかりません、また、相続税の申告をする必要がありません。
正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので相続税の申告及び納税が必要です。
   
 
A)相続税の計算

 相続、遺贈、死因贈与で取得した財産 現金、預貯金、有価証券、不動産(土地、建物)貸家、駐車場、生命保険、家具、車、ゴルフ会員権などの財産の総価額
 
 相続時精算課税の適用を受けた財産 相続時精算課税制度の適用の有無確認
 
 みなし相続財産 死亡保険金、死亡退職金、個人年金 等のみなし相続財産を加算します
3年以内の贈与財産
相続開始前3年以内に贈与された財産を加算します  
 
 非課税財産 墓所、霊廟、祭具など
生命保険、死亡退職手当金などの特例
を減産します。 
 
 債務、葬儀費用 借金、住宅ローン残高、自動車ローン、などや葬儀での費用を減算します
   
 課税価格  正味の遺産額になります
   
 基礎控除(*1) 基礎控除額を減算します 

*1 上記の基礎控除額の式を参照下さい

 
 課税遺産総額 課税遺産総額がマイナスの場合は相続税がかかりません。
 
B)上記で計算した「課税遺産総額」を、法定相続分で按分、各相続人の取得金額を計算します。  
 相続 相続税 上大岡 港南区 

C)各法定相続人の取得金額に基づき各人の税額を計算します。
 相続 相続税 上大岡 港南区

D)算出された税額を、受け取った相続財産の割合に分けて、各自の税額が決定する。

E)配偶者、未成年者、傷害者等については税額軽減があります。
  
  相続税の速算表  

 課税遺産 × 各相続人の法定相続分  相続税率  税金控除額
  ~ 1,000万円以下  10%  ー
  1,000万円超 ~ 3,000万円以下  15%  50万円
  3,000万円超 ~ 5,000万円以下  20%  200万円
  5,000万円超 ~ 1億円以下 30%  700万円
  1億円超 ~ 2億円以下  40%  1,700万円
  2億円超 ~ 3億円以下  45%  2,700万円
  3億円超 ~ 6億円以下 50%  4,200万円
  6億円超  55%  7,200万円

  相続 相続税 上大岡 港南区
ページTopへ
お気軽にお問い合わせください。
大宮&杉田税理士事務所 横浜 港南区 上大岡
電話:045-840-0281