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事前意見聴取制度の運営指針改正 国税庁平成15年3月の税務
国税庁は2月26日、「税理士法の新書面添付制度に係る事務運営指針について」と題する通達をホームページ上に掲載しました。改正税理士法による新書面添付制度に関して、事前意見聴取制度に係わる部分を一部改正し、その内容を明らかにしています。
ご存じの通り、事前意見聴取制度は税理士が申告書に一定の書面を添付した場合、税務調査をする前に税理士から記載事項に関して意見を聞く制度。これまで、調査官の質問については「書面の記載事項に関する税理士からの意見陳述にとどめる」とされていましたが、改正後の通達では、「例えば顕著な増減事項・増減理由や会計処理方法に変更菜あった事項・変更の理由などについて個別・具体的に質疑を行なうなど、意見聴取の積極的な活用に努める」とより具体的にされています。 「一般的な意見陳述」は税務調査には当たらないとされていますが、改正前の通達の表現では制度を定着させるのは難しいと判断したようです。
国税庁では、税務執行の一層の円滑化・簡素化の一環として、意見聴取の内容をより具体化することによって、意見聴取の積極活用と新書面添付制度の育成を図りたい考えです。
ご存じの通り、事前意見聴取制度は税理士が申告書に一定の書面を添付した場合、税務調査をする前に税理士から記載事項に関して意見を聞く制度。これまで、調査官の質問については「書面の記載事項に関する税理士からの意見陳述にとどめる」とされていましたが、改正後の通達では、「例えば顕著な増減事項・増減理由や会計処理方法に変更菜あった事項・変更の理由などについて個別・具体的に質疑を行なうなど、意見聴取の積極的な活用に努める」とより具体的にされています。 「一般的な意見陳述」は税務調査には当たらないとされていますが、改正前の通達の表現では制度を定着させるのは難しいと判断したようです。
国税庁では、税務執行の一層の円滑化・簡素化の一環として、意見聴取の内容をより具体化することによって、意見聴取の積極活用と新書面添付制度の育成を図りたい考えです。
2003年2月28日更新
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