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賀川会計ニュース

(後編)国税庁:消費税法改正のお知らせを公表!



(前編からのつづき)

 上記の価額とはFOB価格をいい、原則として、その郵便物の現実の決済金額(例えば、輸出物品の販売金額)で、2021年10月1日以後に行われる資産の譲渡等から適用されます。

 小包郵便物又はEMS郵便物は、日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類及び発送伝票等の控え(イ:輸出した事業者の氏名・名称・住所等、ロ:品名・品名ごとの数量及び価額、ハ:受取人の氏名・名称・住所等、ニ:日本郵便株式会社による引受けの年月日が記載されたもの)、通常郵便物は、日本郵便から交付を受けた郵便物の引受けを証する書類(品名・品名ごとの数量・価額を追記したもの)とされました。

 上記③は、事業者が「金又は白金の地金」の課税仕入れを行った場合に、仕入税額控除制度の適用を受けるために保存が必要な課税仕入れの相手方(売却者)の本人確認書類について、在留カードの写し並びに国内に住所を有しない者の旅券の写し及び官公署から発行・発給された書類その他これらに類するもの又は写しが除かれることとなり、2021年10月1日以後に行われる課税仕入れから適用されますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年5月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
お気軽にお問い合わせください。
賀川寛一郎 公認会計士・税理士事務所
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