取引先からメールで受領した領収書・請求書やFAX複合機で授受されたデータ及びEDIシステムで授受したデータ等は、紙出力して書面保存することが出来ましたが、2022年1月1日以降の電子取引については書面保存が廃止され、必ず電子データで法令の要件に従って管理することが必要です。
電子取引データの取扱いが比較的少ない場合には、訂正削除防止に関する事務処理規程を整備し備え付けること及び電子取引データの保存規則を作成し、ファイル名等に規則性をもって内容を表示する必要があります。
事務所News2021.9参照下さい。