木下 美枝子 税理士事務所
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古い機械を有姿除却 「不使用」の証明は――
「業務用機械が古くなったため買い換えた」「商品の仕様が変って古い製造機械が使えなくなった」――などの理由で業務用の固定資産が不用になるケースがあります。
これらを処分せずにオフィスや工場などに放置している会社は増加の一途。業務スペースの縮小や固定資産税などの負担を被ってまで不用資産を抱え込むのは、廃棄に莫大な費用がかかるためです。
しかし、ここで諦めてはいけません。「有姿除却」という手があるからです。有姿除却とは、使用を廃止した固定資産について廃棄、解体などを行っていない場合でも、現状有姿のまま除却損を計上できる制度のことです。対象資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額が除却損として計上できます。不用な固定資産を処分できずに抱え込んでいる会社にとってはなんとも有難い制度なのです。
しかし、それだけに税務署のチェックも厳しくなります。有姿除却後も時々使用していたとして否認されるケースや、使用していなくても「今後使用する可能性がないことを立証できない」として色メガネで見られるケースもあると言います。では、どうすれば「今後事業の用に供する可能性がない」ことを立証できるのでしょうか。
実際には廃棄していないモノを帳簿上「廃棄した」ことにする以上、それなりの“体裁”を整える努力は必要です。稟議書などによる会社としての判断や、第三者による診断結果を準備しておくというのもひとつの手です。また、生産される製品の管理状況を整えておく、その機械の最も要となる部分を破砕して物理的に使用不可の状況にするという方法もあります。
税務調査シーンでは必ず問題になる有姿除却。立正責任を果たせるよう、十分に準備しておく必要があります。
<情報提供:エヌピー通信社>
2011年3月31日更新
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