木下 美枝子 税理士事務所
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《コラム》解雇予告手当と和解金
◆解雇予告手当とは
使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければならない(労働基準法20条)と言う規定により、30日前の予告をしない場合は、30日に不足する平均賃金を支払わなければならない(10日前に予告した場合は、20日分以上の平均賃金を支払う)。この場合に支払われる賃金が解雇予告手当です。
解雇予告手当は、昭和23年8月18日付の基収第2520号において、「解雇予告手当は労働の対償となる賃金ではないから、必ずしも通貨支払、直接支払などの要件を具備しなくても差し支えないものと解されるが、労働者の予測しない収入の中絶を保護するものであるから、賃金に順ずるものとして通貨で直接支払うよう指導されたい」とのことから賃金ではないので社会保険料や労働保険料の対象にはならないとされてきました。
また所得税法においては、解雇すなわち退職を原因として一時に支払われるものであるところから賃金(給与所得)ではなく、退職所得に該当することとされています。
◆和解金とは?
解雇が使用者側と労働者側でもめて裁判になった場合に、双方が合意に達して支払われるのが和解金です。
和解金に関しては、その和解内容によって取り扱いが異なります。
◆賃金となる場合
退職時点が使用者側の主張より遅く、それまでの給与相当額で和解した場合や、残業代の未払い分として和解した場合は、賃金となりますので、その分については社会保険料も源泉税もかかってきます。
◆退職金となる場合
退職時点は使用者側の主張が認められるが、解雇予告手当等として、一時金を支払うことで和解した場合は退職金となりますので、退職所得として課税されます。
◆非課税となる場合
退職による精神的苦痛に対する慰謝料として支払われた場合は、全く税金はかかってきません。
和解金の場合は、その内容によって取り扱いが異なります。ご留意ください。
2013年5月2日更新
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