木下 美枝子 税理士事務所
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海外からの個人輸入 関税が免除されるのは・・・
個人がインターネットを利用して海外の業者から直接、商品を買い付ける「個人輸入」が増えています。輸入品には原則として関税が発生しますが、関税は発送方法や品物の課税価格によって異なるため、その通関手続きには注意が必要です。
個人輸入のルートは①国際宅配便、②一般貨物、③国際郵便――の3通りあります。それぞれのルートにより納税方法などの通関手続きは異なりますが、いずれの場合も海外から商品を輸入した場合はその商品の品目に応じた関税が課せられます。国際宅配便は関税の申告・納税、輸入許可といった一連の通関手続きを宅配業者が代行し、「ドア・ツー・ドア」で自宅まで配達してくれるケースが多くなっています。一般貨物や郵便小包の一部は通関手続きする必要があるため、税関に出向いて輸入申告書を記入し、関税などについて申告・納税を行う必要があります。
関税にかかる税務取り扱いですが、課税価格の合計額が10万円以下ならば「少額輸入貨物の特例」として簡易税率が適用されます。また、課税価格が1万円以下の場合、関税、消費税および地方消費税は免除されます。ただし、革製のバックやニット製衣類などは個人使用目的を除いて免除されません。酒税やたばこ税・たばこ特別税についても免税はありません。
課税価格については、輸入者自身の個人的な使用目的で輸入した場合は、海外小売価格の60%とされています。そのため、円換算で約1万6千円程度までの品物であれば、関税が発生しません。
もっとも、この課税価格1万円以下という規定は「一品目当たりの価格」。例えば、1本4千円のボールペンを輸入した場合、2本までならば関税はかかりませんが、3本ならば1万2千円で免除されないというわけです。
<情報提供:エヌピー通信社>
2011年3月31日更新
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