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平成31年度 税制改正大綱

平成31年度税制改正大綱

平成31年度税制改正大綱が2018年12月21日に閣議決定しました。
主な改正内容は次の通りです。

住宅ローン控除の拡充
  • 消費税10%が適用される住宅取得等について、控除期間を3年延長とする。(現行10年⇒13年)
  • 適用年の11年目以降の3年間について、消費税2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定する。
  • 適用期間は、平成31年10月1日から平成32年12月31日までとする。
森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)の創設
森林設備等に必要な地方財源の安定的確保の観点から、森林環境税(仮称)(平成36年度から年額1,000円)及び森林環境譲与税(仮称)(平成31年度から譲与)を創設する。
ふるさと納税制度の見直し
過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団体については、ふるさと納税(特例控除)の対象外にすることができるよう、制度の見直しを行う。
子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置
子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じる。
個人事業者の事業承継税制の創設等
  • 新たな個人事業者の事業承継税制を、10年間の時限措置として創設する。(現行の事業用小規模宅地特例との選択適用)
  • 現行の事業用小規模宅地特例について、相続前3年以内に事業の用に供された宅地を原則として除外する適正化を行う。
教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
  • 教育資金の一括贈与非課税措置について、受贈者の所得要件設定や使途の見直し等を行う一方、30歳以上の就学継続には一定の配慮を行い、適用期限を2年延長する
  • 結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置について、受贈者の所得要件設定を行い、適用期限を2年延長する。
イノベーション促進のための研究開発税制の見直し
  • オープンイノベーション型について、大企業や研究開発型ベンチャーに対する一定の委託研究等を対象に追加するとともに、控除上限を法人税額の10%(現行:5%)に引き上げる。 ※一定の研究開発型ベンチャー企業との共同研究・委託研究に係る税額控除率については25%とする。
  • 総額型について、増加インセンティブの強化の観点から控除率を見直すとともに、研究開発を行う一定のベンチャー企業の控除上限を法人税額の40%(現行:25%)に引き上げる。
  • 高い水準の研究開発投資を行っている企業について、総額型の控除率を割増しする措置を講じた上で、高水準型を総額型に統合する。
中堅・中小企業による設備投資等の支援
  • 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例及び中小企業向け投資促進税制の延長等を行う。
  • 地域未来投資促進税制について、高い付加価値創出に係る要件を満たす場合に特別償却率を50%(現行:40%)、税額控除率を5%(現行:4%)に引き上げる等の見直しを行う。
  • 中小企業の事業活動に災害が与える影響を踏まえて事前防災を促進する観点から、事業継続力強化計画(仮称)に基づく防災・減災設備への投資に係る特別償却制度を創設する。
経済取引の多様化等に伴う納税環境の整備
仮想通貨取引等、経済取引の多様化・国際化が進展する中、適正課税を確保するため、現行実務上行われている事業者等に対する任意の照会について税法上明確化するとともに、高額・悪質な無申告者等の情報について国税当局が事業者等に照会する仕組みを整備する。


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