植木 敏一 税理士事務所
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まもなく贈与税申告 相続時清算課税の適用者は?
2月1日から贈与税の確定申告が始まります。そこで注目されているのが平成15年度税制改正で創設された「相続時精算課税制度」の適用者数です。高額な特別控除枠が利用できるとあって、かなりの人が利用していると見られています。
平成15年税制改正で導入された「相続時精算課税制度」とは、生前贈与する財産に対する贈与税を支払い、相続時に贈与財産と相続財産とを合わせて計算した相続税額から、すでに支払った贈与税額を控除するというものです。贈与財産に関しては2500万円までの特別控除枠があるため、高齢者から若年層への資産の移動の増加を期待して導入されました。
適用要件については、65歳以上の親から20歳以上の子へ財産を贈与するケースに当てはまれば、財産をもらい受ける子どもの数に制限はありません。そのため、当然養子縁組による親子であっても適用対象になります。これには孫養子以外の養子も含まれるため、贈与の段階では何人の養子に財産を分配しても、その養子たちは2500万円の非課税枠など同制度上のメリットを受けることができます。
ただし、代飛ばしを狙った孫養子に関しては、相続時の税額が2割加算されるので注意が必要です。
平成15年税制改正で導入された「相続時精算課税制度」とは、生前贈与する財産に対する贈与税を支払い、相続時に贈与財産と相続財産とを合わせて計算した相続税額から、すでに支払った贈与税額を控除するというものです。贈与財産に関しては2500万円までの特別控除枠があるため、高齢者から若年層への資産の移動の増加を期待して導入されました。
適用要件については、65歳以上の親から20歳以上の子へ財産を贈与するケースに当てはまれば、財産をもらい受ける子どもの数に制限はありません。そのため、当然養子縁組による親子であっても適用対象になります。これには孫養子以外の養子も含まれるため、贈与の段階では何人の養子に財産を分配しても、その養子たちは2500万円の非課税枠など同制度上のメリットを受けることができます。
ただし、代飛ばしを狙った孫養子に関しては、相続時の税額が2割加算されるので注意が必要です。
2004年1月21日更新
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