植木 敏一 税理士事務所
ニュース
減損会計の適用に伴う改正案を公表 金融庁
金融庁はこのほど、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令案」を公表しました。これは、平成16年3月31日に終了する事業年度から、固定資産の減損会計の適用が認められることに伴うもので、減損損失が発生した場合の貸借対照表における表示方法、損益計算書における減損損失の表示方法、減損損失に関する注記内容などを定めるための改正案です。「財務諸表等規則」、「中間財務諸表等規則」、「連結財務諸表規則」、「中間連結財務諸表規則」が改正されることとなります。
改正案の具体的な内容は、以下の通りです。
1.貸借対照表における表示方法
有形固定資産は原則、取得原価から減損損失を直接控除し、控除後の金額をその後の取得原価とする形式で行う。ただし、当該資産に対する減損損失累計額を取得原価から間接控除する形式で表示することも認める。無形固定資産については、取得原価から減損損失を直接控除する形式で表示する。
2.損益計算書における表示方法
減損損失を特別損失として表示する。
3.減損損失に関する注記内容
注記事項は「減損損失を認識した資産または資産グループの内容、経緯、特別損失に計上した金額」と「当該減損損失の主な固定資産の種類ごとの金額」、「資産のグルーピングの方法」、「回収可能価額の算定方法」とする。
4.その他
リース取引に関する注記、有形固定資産等明細表等について所要の改正を行う。
なお、適用時期については、原則、財務諸表と連結財務諸表は平成17年4月1日以後開始する事業年度及び連結会計年度(事業年度等)、中間財務諸表と中間連結財務諸表は平成17年4月1日以後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間(中間会計期間等)となります。
改正案の具体的な内容は、以下の通りです。
1.貸借対照表における表示方法
有形固定資産は原則、取得原価から減損損失を直接控除し、控除後の金額をその後の取得原価とする形式で行う。ただし、当該資産に対する減損損失累計額を取得原価から間接控除する形式で表示することも認める。無形固定資産については、取得原価から減損損失を直接控除する形式で表示する。
2.損益計算書における表示方法
減損損失を特別損失として表示する。
3.減損損失に関する注記内容
注記事項は「減損損失を認識した資産または資産グループの内容、経緯、特別損失に計上した金額」と「当該減損損失の主な固定資産の種類ごとの金額」、「資産のグルーピングの方法」、「回収可能価額の算定方法」とする。
4.その他
リース取引に関する注記、有形固定資産等明細表等について所要の改正を行う。
なお、適用時期については、原則、財務諸表と連結財務諸表は平成17年4月1日以後開始する事業年度及び連結会計年度(事業年度等)、中間財務諸表と中間連結財務諸表は平成17年4月1日以後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間(中間会計期間等)となります。
2004年1月21日更新
<<HOME