飯野会計事務所
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お役立ち情報
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案内板
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リンク集
案内板
(特定個人情報保護方針の制定)
平成27年○月
殿
㈱ア-ク会計 飯野税理士事務所
税理士 飯野光正
(特定個人情報保護方針の制定)
(運用の確認、運用状況の記録)
2015年10月より、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法、マイナンバー法)が施行されました。これにともない、貴殿との税務代理契約にもとづいて当事務所が税務書類作成、および税務代理業務をおこなうにあたり、貴殿、および貴殿の扶養家族の個人番号(マイナンバー)を提出いただく必要がございます。
つきましては、以下の通り個人番号(マイナンバー)の提供をお願いいたします。
なお、ご提供いただいた個人番号(マイナンバー)につきましては、当事務所が定めるマイナンバー取扱い規定に基づき厳重に管理・保存いたします。
ご提出先: (お問合わせ電話番号: 担当: )
ご提供日: 年 月 日までに以下の必要書類をご提供ください。
必要書類:
□本紙 本紙下にある「マイナンバー記入欄」にマイナンバーを提出する本人、および扶養家族全員の「氏名」「続柄」「生年月日」「マイナンバー」を記入してください。
<マイナンバー記入欄> 欄が不足の場合は本紙をコピーしてください。
氏名 続柄 生年月日 マイナンバー
本人 年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
殿
㈱ア-ク会計 飯野税理士事務所
税理士 飯野光正
(特定個人情報保護方針の制定)
(運用の確認、運用状況の記録)
2015年10月より、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法、マイナンバー法)が施行されました。これにともない、貴殿との税務代理契約にもとづいて当事務所が税務書類作成、および税務代理業務をおこなうにあたり、貴殿、および貴殿の扶養家族の個人番号(マイナンバー)を提出いただく必要がございます。
つきましては、以下の通り個人番号(マイナンバー)の提供をお願いいたします。
なお、ご提供いただいた個人番号(マイナンバー)につきましては、当事務所が定めるマイナンバー取扱い規定に基づき厳重に管理・保存いたします。
ご提出先: (お問合わせ電話番号: 担当: )
ご提供日: 年 月 日までに以下の必要書類をご提供ください。
必要書類:
□本紙 本紙下にある「マイナンバー記入欄」にマイナンバーを提出する本人、および扶養家族全員の「氏名」「続柄」「生年月日」「マイナンバー」を記入してください。
<マイナンバー記入欄> 欄が不足の場合は本紙をコピーしてください。
氏名 続柄 生年月日 マイナンバー
本人 年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
委 任 状
様
(代理人)
氏名 ㈱ ア-ク会計 税理士 飯 野 光 正
住所 いわき市内郷小島町花輪16
私は上記の者を代理人と定め、貴社にわたしの個人番号を提供する権限を付与します。
(本人)個人、法人、担当者、
氏名 (印)
住所
以上
様
(代理人)
氏名 ㈱ ア-ク会計 税理士 飯 野 光 正
住所 いわき市内郷小島町花輪16
私は上記の者を代理人と定め、貴社にわたしの個人番号を提供する権限を付与します。
(本人)個人、法人、担当者、
氏名 (印)
住所
以上
特定個人情報取扱規程
第 1 章 総 則
(目的)
第 1 条 本規程は、当社が取扱う特定個人情報等の適正な取扱いを確保するために、特定個人情報の保護に係る安全管理措置について定める。また、社員は個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるようこの規程を遵守する。
(定義)
第 2 条 本規程において、各用語の定義は以下の通りとする。
① 個人情報保護法
個人情報の保護に関する法律
② 番号利用法
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
③ 個人情報
個人情報保護法に規定する生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。
④ 個人番号
番号利用法に基づき個人を識別するために指定される番号をいう。
⑤ 特定個人情報
個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
⑥ 特定個人情報等
個人番号および特定個人情報をいう。
⑦ 個人情報ファイル
特定の個人情報を検索できる状態にある情報であって、行政機関および独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。
⑧ 特定個人情報ファイル
個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
⑨ 個人番号利用事務
行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が番号利用法の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、および管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
⑩ 個人番号関係事務
個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
⑪ 個人番号利用事務実施者
個人番号利用事務を処理する者および個人番号利用事務の全部または一部の委託を受けた者をいう。
⑫ 個人番号関係事務実施者
個人番号関係事務を処理する者および個人番号関係事務の全部または一部の委託を受けた者をいう。
⑬ 社員
当社の組織内にあって直接または間接に当社の指揮監督を受けて当社の業務に従事している者をいい、雇用関係にある従業員(正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等)のみならず、当社との間の雇用関係にない者(取締役、監査役、派遣社員等)を含む。
⑭ 個人番号事務取扱担当者
当社内において、個人番号を取扱う事務に従事する者をいう。
⑮ 事務取扱責任者
当社内において、特定個人情報等の管理に関する責任を担う者をいう。
⑯ 管理区域
特定個人情報ファイルを取扱う情報システムを管理する区域をいう。
⑰ 取扱区域
特定個人情報等を取扱う事務を実施する区域をいう。
(個人番号の利用目的および事務の範囲)
第 3 条 当社が個人番号を取扱う利用目的および事務の範囲は以下の通りとする。
社員に係る個人番号
関係事務 所得税源泉徴収等に関する事務および給与所得・退職所得の
源泉徴収票(給与支払報告書を含む)に関する事務
雇用保険届出等に関する事務
労働者災害補償保険法に基づく請求等に関する事務
健康保険・厚生年金保険届出等に関する事務
社員の配偶者に係る
個人番号関係事務 国民年金の第三号被保険者の届出等に関する事務
社員以外の個人に係
る個人番号関係事務 報酬・料金・契約金等の支払調書作成等に関する事務
配当、剰余金の分配および基金利息の支払調書作成等に関す
る事務
不動産の使用料等の支払調書作成等に関する事務
不動産等の譲渡対価、売買・貸付手数料等の支払調書作成等
に関する事務
本規程は、平成27年10月1日より実施する。
第 1 章 総 則
(目的)
第 1 条 本規程は、当社が取扱う特定個人情報等の適正な取扱いを確保するために、特定個人情報の保護に係る安全管理措置について定める。また、社員は個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるようこの規程を遵守する。
(定義)
第 2 条 本規程において、各用語の定義は以下の通りとする。
① 個人情報保護法
個人情報の保護に関する法律
② 番号利用法
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
③ 個人情報
個人情報保護法に規定する生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。
④ 個人番号
番号利用法に基づき個人を識別するために指定される番号をいう。
⑤ 特定個人情報
個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
⑥ 特定個人情報等
個人番号および特定個人情報をいう。
⑦ 個人情報ファイル
特定の個人情報を検索できる状態にある情報であって、行政機関および独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。
⑧ 特定個人情報ファイル
個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
⑨ 個人番号利用事務
行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が番号利用法の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、および管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
⑩ 個人番号関係事務
個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
⑪ 個人番号利用事務実施者
個人番号利用事務を処理する者および個人番号利用事務の全部または一部の委託を受けた者をいう。
⑫ 個人番号関係事務実施者
個人番号関係事務を処理する者および個人番号関係事務の全部または一部の委託を受けた者をいう。
⑬ 社員
当社の組織内にあって直接または間接に当社の指揮監督を受けて当社の業務に従事している者をいい、雇用関係にある従業員(正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等)のみならず、当社との間の雇用関係にない者(取締役、監査役、派遣社員等)を含む。
⑭ 個人番号事務取扱担当者
当社内において、個人番号を取扱う事務に従事する者をいう。
⑮ 事務取扱責任者
当社内において、特定個人情報等の管理に関する責任を担う者をいう。
⑯ 管理区域
特定個人情報ファイルを取扱う情報システムを管理する区域をいう。
⑰ 取扱区域
特定個人情報等を取扱う事務を実施する区域をいう。
(個人番号の利用目的および事務の範囲)
第 3 条 当社が個人番号を取扱う利用目的および事務の範囲は以下の通りとする。
社員に係る個人番号
関係事務 所得税源泉徴収等に関する事務および給与所得・退職所得の
源泉徴収票(給与支払報告書を含む)に関する事務
雇用保険届出等に関する事務
労働者災害補償保険法に基づく請求等に関する事務
健康保険・厚生年金保険届出等に関する事務
社員の配偶者に係る
個人番号関係事務 国民年金の第三号被保険者の届出等に関する事務
社員以外の個人に係
る個人番号関係事務 報酬・料金・契約金等の支払調書作成等に関する事務
配当、剰余金の分配および基金利息の支払調書作成等に関す
る事務
不動産の使用料等の支払調書作成等に関する事務
不動産等の譲渡対価、売買・貸付手数料等の支払調書作成等
に関する事務
本規程は、平成27年10月1日より実施する。
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