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相続 相続手続きは早めに着手しましょう! 葬儀後にやらなければいけない手続きの中には期限が決められているものがあります。 ご葬儀終わりましたら、すみやかに、下記の相続の流れに沿って相続の手続きをしましょう。 相続の手続きは、預貯金の払い戻し、保険の関係の払い戻し、不動産や有価証券の名義変更など、亡くなられた方がどのような財産を所有していたかによりことなりますが、手続きは大変複雑です。 ここでは相続から(死亡届提出)から手続き終了までの流れとその他の届出内容を見てみましょう。 当税理士事務所では、現在まで,多くの案件に対応してきましたので、皆様のお悩みを解決できるようサポートさせていただきます。 |
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相続の手続き | ||
関 連 項 目 | 期 限 | 詳 細 |
死亡届の提出 | 7日 以内 |
死亡の事実を知った日から7日以内に死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地いずれかの市区町村役場に「死亡届書 ,届出人の印鑑、本人確認書類」を添えて提出します 横浜市役所 戸籍の届出 |
相続人の調査・確定 | 他に相続人がいないかを死亡者(被相続人という)の過去の戸籍謄本、除籍謄本等、客観的に確認できる書類を調査しましょう。 |
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遺言書の有無の確認 | 被相続人の相続手続きをする前にまず、遺言書があるかどうかを確認します。遺言書の有無によって、相続の手続きが変わってきます 【遺言書が見つかったときは、公正証書遺言を除き家庭裁判所で検認を受けた後、開封します】 |
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財産の評価・確定 | 相続財産にはプラスの財産もあれば借入金やローンなどマイナスの財産もあります。遺産分割協議を円滑に進めるために財産を一覧にした相続財産目録を作成します。 |
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相続の放棄・ 限定承認の申述 |
3ヶ月 以内 |
相続財産で残された財産より借金など負債が多いときは、相続の放棄や限定承認手続をします。 (手続は家庭裁判所) 相続開始後3ヶ月以内にしなければなりません |
所得税の準確定申告 | 4ヶ月 以内 |
故人に事業収入・不動産収入など申告すべき所得があった場合は、死亡から4ヶ月以内に被相続人の所得を税務署に申告をしなければなりません、これを準確定申告といいます。準確定申告は相続人が連署で申告します。 |
遺産分割協議書の作成 | 相続人間で相続財産をどのように分割するかを協議します。分割協議は相続人全員出席が原則です。分割協議が終了すれば遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は名義変更・相続税納付の際に必要です 【相続人全員の実印・印鑑証明が必要です】 |
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相続財産の名義変更 | 遺産の名義変更手続きを行います。 (不動産の相続登記や預貯金、有価証券の名義変更・解約など) |
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相続税の申告 | 10ヶ月 以内 |
税の申告と納税期限は死亡から10ヶ月以内に被相続人の死亡した時の住所地の税務署に相続税の申告、納税します。相続税申告書の他に、添付書類も多く必要ですので早めの準備が必要です |
相続 相続税のご相談は当税理士事務所にお任せ下さい 横浜/上大岡 |
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