東会計事務所
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固定資産税の過徴収相次ぐ
島根県津和野町が住民85人の固定資産税につき、平成18年から10年にわたって過大に徴収していたことが明らかになりました。税額計算の基礎となる地価の下落が反映されていなかったことが原因で、過徴収の総額は約340万円になるそうです。
町によれば、今年4月に住民の相続手続きを請け負った税理士が評価額の異常に気付き、「高過ぎるのではないか」と指摘して発覚したとのこと。同町は17年に旧津和野町と日原町が合併していて、その際のシステム移行で、一部の課税項目に地価の変動が反映されないよう設定されてしまったことが原因。町は規定に従い、過徴収した340万円と還付加算金20万円の全額を返却する方針です。
また佐賀県杵島郡白石町でも町内のアパート2棟の固定資産税を14年間、計約75万円多く徴収していたことが分かりました。アパートの所有者からの指摘で発覚しています。
津和野町のケースでは全額が納税者に返還されますが、多くの自治体では過徴収に対する返還に時効を定めており、行政のミスで多く取られた税金が納税者の元に返ってこないことも多い状況です。また返却にかかる還付加算金の原資も税金であることから、二重の税金のムダ遣いとも言えます。
固定資産税は自治体が計算した税額が納税者に通知され、それを納める「賦課課税方式」を採っています。ともすれば書かれている税額をそのまま信じて納付してしまいがちですが、全国で過徴収が一向に減らないことや、納めてしまった税金は戻ってこない可能性があることを踏まえ、一度は税額の自主確認を行っておきたいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>
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