東会計事務所
(あずまかいけいじむしょ)
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サービス内容
個人確定申告
確定申告とは
確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が所得税額を「申告納税」する、また納め過ぎた所得税を「還付申告」する税務処理のことで、原則翌年の2月16日~3月15日に行います。
医療費控除や住宅ローン控除など、聞き慣れてはいるけど、実際の手続きが分からない方は意外に多いのではないでしょうか。また、平成26年1月からは、青色申告者だけでなく、白色申告者についても帳簿の備え付けが必要とされ、事業主様にとっての負担が増しています。
確定申告をしなかったらどうなる?
日本では納税者は自ら税務署に確定申告する制度ですから、本人が確定申告しなければ税金を払わずに済みます。
しかし、税務署は無申告者の摘発を行っていますので、税務署に指摘されると、「無申告加算税」というペナルティーが加算されます。また、これだけでなく「延滞税」も加わってきます。さらに、意図的に収入を隠した場合は、「無申告加算税」に代えて「重加算税」という税金が加算されます。
このように、無申告で通して税金を払わずにいると、税務署に指摘されて本来の税額よりも倍近く払わなければならないことになりかねません。
確定申告が必要な人
下記に該当する場合には、確定申告が必要になる可能性がありますので、ご相談下さい。
1.給料収入が年間2,000万円を超えている、または2カ所以上から給料を受け取っている
2.退職金を受け取った
3.株式・先物取引の売買を行った
4.土地や建物等を売った、あるいは他の資産と交換した
5.不動産賃貸や個人事業による収入がある
6.原稿料や講師料などを受け取った
7.ローンを組んで住宅を購入した
8.医療費の年間支払金額が10万円を超えている
9.生命保険金などの支払を受けた
確定申告は面倒?
個人所得税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得から計算します。したがって1年間の取引を正しく帳簿につける必要があり、入力ソフトや専門知識の無い個人にとってはかなりの負担となります。
当事務所では、記帳代行サービスも請け負っておりますので、入力から申告書提出まですべてお引き受けします。これによって65万円の青色申告特別控除の適用を受けるための帳簿を作成することができます。
個人確定申告のサービス内容
1.電子申告による確定申告書の提出
2.翌年に向けての節税対策などのご相談
3.税務署からの質問対応
4.青色申告特別控除を受けるための帳簿の作成【別途】
確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が所得税額を「申告納税」する、また納め過ぎた所得税を「還付申告」する税務処理のことで、原則翌年の2月16日~3月15日に行います。
医療費控除や住宅ローン控除など、聞き慣れてはいるけど、実際の手続きが分からない方は意外に多いのではないでしょうか。また、平成26年1月からは、青色申告者だけでなく、白色申告者についても帳簿の備え付けが必要とされ、事業主様にとっての負担が増しています。
確定申告をしなかったらどうなる?
日本では納税者は自ら税務署に確定申告する制度ですから、本人が確定申告しなければ税金を払わずに済みます。
しかし、税務署は無申告者の摘発を行っていますので、税務署に指摘されると、「無申告加算税」というペナルティーが加算されます。また、これだけでなく「延滞税」も加わってきます。さらに、意図的に収入を隠した場合は、「無申告加算税」に代えて「重加算税」という税金が加算されます。
このように、無申告で通して税金を払わずにいると、税務署に指摘されて本来の税額よりも倍近く払わなければならないことになりかねません。
確定申告が必要な人
下記に該当する場合には、確定申告が必要になる可能性がありますので、ご相談下さい。
1.給料収入が年間2,000万円を超えている、または2カ所以上から給料を受け取っている
2.退職金を受け取った
3.株式・先物取引の売買を行った
4.土地や建物等を売った、あるいは他の資産と交換した
5.不動産賃貸や個人事業による収入がある
6.原稿料や講師料などを受け取った
7.ローンを組んで住宅を購入した
8.医療費の年間支払金額が10万円を超えている
9.生命保険金などの支払を受けた
確定申告は面倒?
個人所得税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得から計算します。したがって1年間の取引を正しく帳簿につける必要があり、入力ソフトや専門知識の無い個人にとってはかなりの負担となります。
当事務所では、記帳代行サービスも請け負っておりますので、入力から申告書提出まですべてお引き受けします。これによって65万円の青色申告特別控除の適用を受けるための帳簿を作成することができます。
個人確定申告のサービス内容
1.電子申告による確定申告書の提出
2.翌年に向けての節税対策などのご相談
3.税務署からの質問対応
4.青色申告特別控除を受けるための帳簿の作成【別途】
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