令和6年1月から「贈与税」の内容が大きく変わりました。
標題の二つの贈与の仕方は従来からあるのですが、その取扱いが改正されたのです。
紙面の都合もありますので、詳細は当事務所にご相談いただくのがよいのですが、ここでは簡単に概略のみ載せます。
「暦年贈与」 ・・・ 基本的に1年1年で贈与が完結。年間110万円までは贈与税がかかりません。(110万円を超えた部分が段階的(10%~50%)に税金がかかる。)
【注意点】相続が発生した場合、遡って3年間相続人が受け取った贈与金額が相続財産に組み込まれる。☞ 改正 7年間遡る
また、基礎控除分も取り込まれます。
「相続時精算課税」 ・・・ 選択届を提出した年分の贈与からすべて相続時に相続財産に取り込まれる。(ただし、贈与額がトータル2,500万円超えるまでは、贈与税を納める必要がない。)☞ 改正 贈与した各年分に「基礎控除110万円」が創設されました。
※この場合の「基礎控除」は相続財産に取り込まれません。
【これからの相続対策の贈与の仕方】
相続が発生した時に「相続人」になるかどうかで判断するのが良いと考えます。
「相続人」になる人(配偶者や子など) ・・・相続時精算課税を選択する。
「相続人」にならない人(孫や従兄弟など)・・・暦年贈与を選択する。
※総見込資産や家族構成等により、異なる場合がありますので、詳しくはご相談を!
「相続(税)対策」は早くから計画的にするのがベストです。