今回は、今年10月に「インボイス制度」導入から3年が経過し、当初の予定では、新たな局面を迎えることになるのですが、その経過措置に改正がありますので、ご紹介いたします。
1点目、適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置について
売上税額の2割を納付税額にできる「2割特例」の経過措置の適用期間については、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間とされています。
その経過措置が個人事業者を対象に、令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間で売上税額の3割を納付税額にできるよう新たに「3割特例」の経過措置が創設されます。
その措置により、これまで2割特例の適用を受けている場合も、個人事業者は引き続き3割特例を適用できことになります。3割特例の適用を受けたい場合は、確定申告書に適用を受ける旨を付記することで適用可能となります。(記載方法は従来と同じ)
また、2割特例や3割特例の適用を受けた方が、「簡易課税制度選択」を希望する場合は、その届出書を適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、その届出書を所轄税務署に提出した場合には、その翌課税期間から簡易課税の適用を受けることができます。
2点目、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置
適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置(8割控除等)が見直されます。
現行では、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%の控除割合とされていますが、控除割合が70%・50%・30%と段階的に縮小したうえで適用期間が延長されることになります。
その一方で、一つの適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度に1億円(現行:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れに本経過措置は適用できないことになり、その点は制限が1億円へと大幅に引き下げられ、適用要件が厳格化されますが、一般的な中小企業者の方は、ほとんど影響がないと考えられます。その適用は令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用される予定です。
以上、「インボイス制度」に係る大きな改正がありましたので、消費税の取扱いにつきましては十分ご留意ください。