1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
(注)
1.売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(権利を設定することを含みます。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。
2.株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
(例)
商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など |
記載された受取金額が |
2.売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
(例)
借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など |
200円 |