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お役立ち情報

相続と相続税

■相続
相続とは、人が亡くなったときに、その亡くなった人(被相続人)の財産や債務を承継することをいいます。

財産よりも債務(借金など)が多い場合は、死亡の日から3か月以内に「相続放棄」をしたり「限定承認」をすることができます。
 ※相続放棄:プラスの財産・マイナスの財産(借金)もすべて引き継がないこと
 ※限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐこと


■相続人
相続の手続きに入る前に、誰が相続人かを確定させる必要があります。

○第1順位 子(子がいなければ孫以下の直系卑属が代襲相続)

○第2順位 父母(親等の近い直系尊属)
 ※子がいない場合に、親が相続人になります。

○第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹がいなければ甥姪が代襲相続)
 ※子、父母ともにいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。

 ※配偶者は常に相続人になります。


■スケジュール
○被相続人の死亡(相続の開始)

〇遺言の有無の確認
  
○相続人の確定

〇相続財産・債務の調査

〇相続放棄・限定承認の申述(3か月以内)
 
○所得税の準確定申告(4か月以内)
  被相続人が死亡した日までの所得税の申告・納付

○相続財産・債務の確定・評価

〇遺産分割協議
  遺産分割協議書の作成

〇相続税の申告・納付(10か月以内)

○その他
 不動産や預貯金等の名義変更


■相続税
相続税は、相続又は遺贈により取得した財産に対して課税される税金です。
相続税は、10か月以内に申告と納税を済ませなければなりません。
期限を過ぎた場合は、無申告加算税や延滞税がかかります。

相続税には基礎控除があり、基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

なお、基礎控除額より多かった場合でも、配偶者控除などの特例を適用して申告することにより、相続税の負担を軽減することができます。
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古野恵二税理士事務所