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小山 久雄 税理士事務所

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中小企業の節税対策~研究費関連~

中小企業の節税対策-研究費関連-
 平成15年度改正では、「試験研究費」等に係わる減税措置(研究開発減税)が大幅に強化、拡充されました。「わが国産業の競争力強化のための研究開発・設備投資減税の集中・重点化」というのが一応の建前。ただ、長引く不況を背景にした景気対策という側面も強いような気がします。
 さて、研究開発減税の対象となる試験研究費はどのようなものでしょうか?

 減税措置の対象の範囲は「製品の製造、または技術の改良、考案、発明に係る試験研究のために要する費用」とされ、具体的には以下の4種類とされています。
(1)試験研究を行うために要する原材料費
(2)人件費(専門的知識をもって試験研究の業務に従事する者)
(3)経費(試験研究に使用する減価償却費を含む)
(4)委託研究費等
 ここで注目すべきは、研究開発減税における試験研究費は、法人税法上の試験研究費の「新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究のために特別に支出する費用」という解釈とは異なり、「既存製品」の製造の改良や、「既存技術」の改良等のために支出した費用でもよいことになっています。特に「特別の支出」という制限が不要な点は、非常に使い勝手が良いのではないでしょうか。
 注意すべき点としては人件費。あくまでも「専門的知識をもって試験研究の業務に従事する者」ですから、研究部門に属していたとしても、事務職員、守衛、運転手等のように試験研究に直接従事しない者に係る人件費は含まれません。その他、「開発費」との差異等、他の減税措置に比べ、多少、判断が難しい面もありますのでご注意ください。
2003年7月9日更新
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