岡山県倉敷市の公認会計士・税理士 濱田博英
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決算期を見直しませんか

個人事業の場合は決算月は12月ですが、法人の場合は選択することができます。
司法書士の方が会社設立する場合、設立日から1年以内で最も長くなるようにすることが多いです。
決算をなるべく遅くしたいという考え方で、これも合理的ですね。
ただし税務業務の繁忙期は、12月の年末調整の時期から3月15日に確定申告期限までです。
最初からわかっていることですので、この時期に法人の決算を行う必要はないと考えます。

当事務所としては、11月決算から2月決算までの会社の方には決算期変更をお勧めします。
取引先や従業員に影響のあることではなく、手続も簡単です。
決算期は定款で定めるため、株主総会を行って定款を変更し、税務署及び県市に届出を行う必要があります。

ただし、1回は12か月より短い間隔で決算を行う必要があります。
当事務所への依頼を機に決算期の変更をされる場合は、12か月より少ない月数に応じて、決算期を変更した年度の決算料を値引きさせていただきます(短縮1か月につき10%、最大50%)。
また、届出は当事務所で行います。
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ハマダ会計