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蓮沼 誠 税理士事務所
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帰省費用を会社が負担して非課税となるケースがある
お盆の休暇を利用して帰省する社員の旅費については、会社が負担することなど実際にはあり得ないことですが、実は、その帰省旅費についても、会社の経費として損金処理が認められるケースがあります。異例とされてはいますが、「多くの会社に帰省旅費の優遇税制を設ければ、経済への波及効果も大きい」と指摘する人も少なくないのです。
通常、会社の業務を遂行するために必要な出張旅費などを会社が負担した場合は、その旅費相当額は当然、会社の経費として損金処理が認められます。しかし、仮に会社が社員の帰省費用を負担した場合は、その費用は給与所得となり、社員本人の給与として所得税が課税されることになります。
ただし、外資系企業の間で日本国内において長期間勤務する外国人に対して、会社が相当の期間を経過する毎に帰国休暇を認め、その帰国に必要な旅費を支給するケースがあります。その帰国旅費をホームリーブ旅費と呼びますが、この旅費として支給する金品のうち、支給を受ける外国人又はその外国人の配偶者の本国(国籍又は市民権の属する国)との往復に要する運賃で、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに相当する部分については、所得税を課税しなくても差し支えないという税務上の取扱いがあります。この場合、その外国人本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係る旅費についても、同様に非課税扱いです。
通常、会社の業務を遂行するために必要な出張旅費などを会社が負担した場合は、その旅費相当額は当然、会社の経費として損金処理が認められます。しかし、仮に会社が社員の帰省費用を負担した場合は、その費用は給与所得となり、社員本人の給与として所得税が課税されることになります。
ただし、外資系企業の間で日本国内において長期間勤務する外国人に対して、会社が相当の期間を経過する毎に帰国休暇を認め、その帰国に必要な旅費を支給するケースがあります。その帰国旅費をホームリーブ旅費と呼びますが、この旅費として支給する金品のうち、支給を受ける外国人又はその外国人の配偶者の本国(国籍又は市民権の属する国)との往復に要する運賃で、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに相当する部分については、所得税を課税しなくても差し支えないという税務上の取扱いがあります。この場合、その外国人本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係る旅費についても、同様に非課税扱いです。
2004年7月21日更新
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