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《コラム》居住用賃貸可能建物と仕入税額控除 2025年5月12日
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《コラム》資金繰りが苦しくなる前に~早期経営改善計画~ 2025年4月22日
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《コラム》雇用保険法の改正 2025年4月1日
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《コラム》従業員個人の携帯電話を業務利用している場合の諸問題 2025年3月20日
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《コラム》身寄りのない人の生活支援制度 2025年2月1日
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《コラム》新リース会計基準について 2025年1月20日
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《コラム》キャンセル料の消費税 2025年1月10日
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《コラム》税額ゼロの事業専従者等の定額減税 2024年12月10日
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《コラム》申告書に収受印を押してくれない 2024年12月2日
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ニュース
《コラム》身寄りのない人の生活支援制度
身寄りのない単身の高齢者が病気や怪我で自立が困難になったとき、市区町村に設置された地域包括支援センターで今後の生活の仕方について相談することができます。
◆日常生活自立支援事業の活用
自身で契約内容を判断できる場合は、市区町村の社会福祉協議会で日常生活自立支援事業(地権事業ともいいます)を利用できます。福祉サービス利用契約の締結や生活費の出金、家賃、公共料金支払、預金通帳、不動産の権利証、印鑑(実印)などの預かりサービスを受けることができます。地域によって受けられる支援内容は異なります。
◆成年後見制度の利用
認知症などにより判断能力が十分でない場合は、成年後見制度を利用できます。判断能力により、補助、補佐、後見の3つの制度があります。成年後見人は財産管理、福祉サービス利用や介護施設の入所契約締結、入院手続き、不動産の売却などの法律行為を行います。被後見人の権利擁護をはかり、被後見人の意思を尊重し、被後見人のために代理権や同意権、取消権を行使して被後見人を保護し、支援します。
成年後見制度を利用するときは、家庭裁判所に申し立て、本人の財産や生活状況、判断能力の調査、面談など審判手続きを経て成年後見人が選任されます。申立ては本人、配偶者、四親等内親族等が行います。親族と疎遠で身寄りがない人の場合は、地域の社会福祉協議会を介して本人の住所地の市区町村長から申し立てることもできます。
また、現時点で判断能力のある人は将来、自身の判断能力が低下したときに備えて公正証書による任意後見契約を締結しておくこともできます。判断能力が低下したとき、任意後見監督人選任の申立てを家庭裁判所に行い、任意後見監督人が選任されると任意後見人による後見活動が始まります。
地域包括支援センターや社協の相談員、成年後見人等に今後の生活の仕方、延命措置や緩和医療、死後の火葬、埋葬などで自身の素直な気持ちを伝えておくと安心です。
◆身元保証サービスの利用
ほかにも身元保証サービス事業者は、身元保証に加え、弁護士、司法書士と提携し、死後事務委任サービスや公正証書の作成まで支援するところもあります。社協と連携している事業者もありますが、あくまで民間事業者との契約になるため、身寄りのない単身高齢者が利用する際には、契約内容をよく確認することが必要です。
2025年2月1日更新
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