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事務所案内板

税理士の使命

税理士法第1条

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、税務に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

【税理士の業務】

 税理士は、他人の求めに応じ、下記の業務を行います。

① 税務代理

 税務官公署に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申し立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行することです。税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から委任状をいただき、税務官公署に提出しなければなりません。

② 税務書類の作成

 税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成することです。申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、その書類に署名押印をしなければなりません。

③ 税務相談

 税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等に関する事項について相談に応ずることです。

④ 会計業務

 税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行います。

⑤ 租税に関する訴訟の補佐人

 租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を支援します。

 なお、税務代理・税務書類の作成・税務相談の3つの業務については、有償・無償を問わず税理士でなければ行うことはできません。
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星山輝税理士事務所 深川相続税金よろず相談所