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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方


給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方


【1】所轄税務署、給与の支払者の名称、
及び、あなたの氏名、住所など
税務署には提出しないで会社保存してください。
控除対象者であるか、ないかではなく配偶者がいるのかいないのかを記載します。


【2】主たる給与から控除を受ける
所得者(この申告書を提出する方)と生計を共にしている配偶者(例:妻、夫)の氏名を記載します。
対象者で無い場合には記載しません。 ①の控除対象配偶者の内、年齢が満70歳以上の人。
(昭和19年1月1日以前に生まれた人)
給与収入だと103万円以下の場合で65万円を引いた金額を記載します。
扶養親族のうち、年齢が16歳以上の人。
(平成10年1月1日以前に生まれた人)
④の控除対象扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の人。
(平成3年1月2日~平成7年1月1日の間に生まれた人)
④の控除対象扶養親族のうち、年齢が満70歳以上の人。(昭和19年1月1日以前に生まれた人)
⑥の老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属で、所得者又はその配偶者のいずれかとの同居を常況としている人。
障害者(特別障害者) 障害の程度、交付を受けている手帳の種類と交付年月日、氏名、同居の有無を記載します。
寡婦又は寡夫(配偶者と死別、離婚後婚姻してない人または配偶者の生死が不明な人)で、生計を共にする子がある人。
勤労学生 学校名と入学年月日。


【3】他の所得者が控除を受ける扶養親族等
所得者本人の同一生計内に所得者が2人以上いるときは、所得者の配偶者を他の所得者の扶養親族としたり、また、その生計内の扶養親族を分けて控除を受けられます。その際は扶養親族の氏名などを「D」欄へ記載してください。


【4】住民税に関する事項
住民税に関する事項の欄には、扶養親族のうち年齢16歳未満の人(平成10年1月2日以後に生まれた人)について記載します。

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