入江 正邦 税理士事務所
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消費税総額表示下での端数処理に新しい特例?
来春の消費税総額表示施行において、話題となっている「端数処理」問題。このほど、財務省が方針を決定したようで、ニュースや税務情報を取り扱うホームページで話題になっています。この「端数処理」問題とは、消費税法施行規則22条1項に規定されている、決済段階で請求された1円未満の端数処理後「消費税額」の積上計算を認める特例措置に関わる問題のことです。消費税の総額表示との間に分かりにくい点があるため、財務省では同特例の廃止を検討していましたが、3年間の時限付きで継続を認めるようです。
たとえば、現在、税抜方式のコンビニ等では50円の商品を2つ購入した場合、以下のケースが想定されます。
◆総額価格表示 52円(50円×1.05:1円未満切捨て)
◆レジ計算 105円(50円×2個×1.05)
消費者は52円×2で104円だと考えますので、当然「なんで1円高いの?」ということになり、総額表示の「消費者に分かりやすい価格表記」という目的と矛盾が生じてしまいます。これはレシート等に[価格100円+消費税5円]と区分されている場合、消費税額の積上げ計算を認めた前述の特例が原因となっています。
そこで、財務省は以前より同特例を廃止する方針を打ち出していましたが、その場合、事業者はレジシステムを変更する必要があり、多額の対応費用を負担することになるため、反対意見も多く出ていました。
今回の財務省方針は、同規定を廃止する代わりに、3年間に限り従来通りの税抜価格を基にした計算方法を認める新しい特例を作るというもの。ただ、それでは「なんで1円高いの?」という消費者の疑問の解決にはならず、「トラブル防止のためにはシステム変更せざるをえない」という声もあるようです。
たとえば、現在、税抜方式のコンビニ等では50円の商品を2つ購入した場合、以下のケースが想定されます。
◆総額価格表示 52円(50円×1.05:1円未満切捨て)
◆レジ計算 105円(50円×2個×1.05)
消費者は52円×2で104円だと考えますので、当然「なんで1円高いの?」ということになり、総額表示の「消費者に分かりやすい価格表記」という目的と矛盾が生じてしまいます。これはレシート等に[価格100円+消費税5円]と区分されている場合、消費税額の積上げ計算を認めた前述の特例が原因となっています。
そこで、財務省は以前より同特例を廃止する方針を打ち出していましたが、その場合、事業者はレジシステムを変更する必要があり、多額の対応費用を負担することになるため、反対意見も多く出ていました。
今回の財務省方針は、同規定を廃止する代わりに、3年間に限り従来通りの税抜価格を基にした計算方法を認める新しい特例を作るというもの。ただ、それでは「なんで1円高いの?」という消費者の疑問の解決にはならず、「トラブル防止のためにはシステム変更せざるをえない」という声もあるようです。
2003年9月26日更新
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