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事務所紹介

確定申告でお困りの方

税理士は正しい申告をお手伝いします。
所得税の申告期間は毎年2月16日から3月15日までです。
なお、贈与税の申告は毎年2月1日から3月15日までです。


◆◇━━[ 確定申告が必要な方 ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

◆一般の方の場合
 ・個人事業主などで事業所得がある。
 ・アパート経営などで家賃や地代の賃貸料収入がある。
 ・年金等の収入がある。
 ・生命保険会社などから受け取った満期金や一時金がある。
 ・土地、建物、ゴルフ会員権などを譲渡した。

などに該当する方。

◆サラリーマンなどの給与所得者の場合
 ・その年の給与収入が2,000万円を超えている。
 ・給与を2ヶ所以上の会社からもらっている。
 ・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、
  貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料などの支払を受けている。
 ・地代、原稿料、講演料等の副収入がある人で、その所得が20万円を超えている。

などに該当する方。

詳しくは当事務所までお問い合わせください。


◆◇━━[ 確定申告すれば税金が還付(還付申告)される方 ]━━━━━◇◆

転職などで年末調整を受けていない人、医療費控除、住宅借入金等控除などの適用を受ける人は、確定申告することによって税金が還付されます。

◆例示
 ・給与所得者で、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除などの
  適用を受けたい場合
 ・年の中途で退職した後再就職しなかった人で、給与所得について年末調整を
  受けていない場合
 ・退職金の支払いを受けた際、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため
  20%の税率で源泉徴収された人で、その源泉税額が納めすぎとなっている場合
 ・副収入所得が20万円以下の給与所得者で、副収入につき源泉徴収されている場合
 ・アルバイトをしている人で、源泉徴収されているが、年末調整を受けていない場合

などに該当する方。

詳しくは当事務所までお問い合わせください。


◆◇━━[ 税理士に相談する ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

日本の税のほとんどは、自分で法律に基づいて計算した税額を納める制度(申告納税制度)を採用しています。このため税務署では自主申告(自分で計算し申告納税すること)を勧めますが、近年の税金の計算は年々複雑になってきています。自主申告で正しい納税がされていれば問題はありませんが、うっかり所得計算を間違えたり、税制特例の適用を誤ったために、加算金や延滞税などの余分な税金を払ってしまうケースも多々あります。このような事態を避けるためにも「税理士」を頼ってください。みなさまの適正な納税をサポートするために税理士がいるのです。税理士は身近な税金の相談相手です。


◆◇━━[ 税理士を活用する ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

申告書の書き方程度であれば、税務署でも指導してくれますが、事前対策や、申告の際に税制上有利となる特例の選択などの相談は、税務署では教えてくれません。税務申告、税務相談は「税理士のみが行える業務」となっています。積極的に税理士を活用してください。

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2022年11月9日更新
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神谷勇会計事務所