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事務所紹介

事業を始められる方


起業家の皆様へ。独立開業、売上順調、でも税金が心配?
大丈夫です! 当事務所が正しい記帳・決算・申告をお手伝いします。

◆◇━━[ 個人で事業を始める方 ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

開業届、各種申請書の届出書類を作成し、諸官庁へ届出(提出)が必要になります。


◆◇━━[ 法人成りまたは法人を設立し起業する方 ]━━━━━━━━━━━◇◆

◆法人を設立すると言っても、
1. 法務局に会社名・所在地・取締役の名前など、会社の内容を登記する。
2. 1.の登記完了後、各種の届出書類を作成し、諸官庁へ届出(提出)を行う。

  という二つの法的手続きが必要になります。


◆個人経営と法人企業との違い
法人成りとは個人事業者が法人を設立し、個人の事業を引き継ぐことですが、コストや税制上の違いにも配慮したうえで、法人の設立や法人成りの意思決定をすることが肝要です。
法人を設立した場合には、次のようなメリット・デメリット(主なもの)があります。

 ■税金対策
  ・経営者の給料として、役員報酬を毎月定額で受取ることができる。
  ・家族従業員の給料として、労務の対価に見合う給料の支払いができる。
  ・経営者または経営者の家族へ将来退職金を支給できる。

   など節税の効果があります。

 ■経営上の効果
  ・経営の合理化として、財産を法人用と個人用に明確に区分できる。
  ・営業活動や人材募集を行いやすい。事業の拡大が期待できる。
  ・経営者の交代手続きが簡単にできるため事業承継がしやすくなる。

   など経営上のメリットがあります。

 ■費用負担の問題
  ・法人の設立費用として、資本金に応じた登録免許税が必要ですし、公証役場での
   定款の認証費用や依頼した士業等への書類作成費用などの諸費用がかかります。
  ・法人設立後の費用として、利益の有無にかかわらず、税金(地方税均等割)が最低でも
   年間約7万円かかります。
  ・社会保険への加入が強制となり、社会保険料が負担となります。 

   など法人設立後の維持費用にコストがかかるなどのデメリットもあります。

 ■税制上の違い
  個人と法人とで課税のしくみが若干異なります。例えば、個人経営では交際費は全額
  経費として認められますが、法人企業が支出する交際費の場合には全額経費として
  認められないというような違いがあります。


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2021年12月16日更新
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神谷勇会計事務所