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相続・贈与について

「相続について」
■相続とは
相続とは、人が亡くなった場合に、その亡くなった人(被相続人)の財産や債務を承継することをいいます。

相続税とは、財産を承継した人(相続人)が取得した財産に対して課税される税金です。

財産よりも借金が多い場合は死亡の日から3ヶ月以内に「相続放棄」をしたり「限定承認」をすることができます。

相続税は、亡くなった日から10ヶ月以内に申告と納税を済ませなければなりません。
期限を過ぎた場合には、本来支払う税金以外に加算税等がかかります。

■相続人になる人(法定相続人)と法定相続分
相続の手続きに入る際には、まず相続人が誰かを確定させる必要があります。

○第一順位
・配偶者(法定相続分:1/2)
・子供(法定相続分:1/2)

○第二順位
・配偶者(法定相続分:2/3)
・父母(法定相続分:1/3)
 ※被相続人に子がいない場合、親が相続人になります。

○第三順位:配偶者・兄弟姉妹
・配偶者(法定相続分:3/4)
・兄弟姉妹(法定相続分:1/4)
※被相続人に子、親ともにいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。

■スケジュール
○被相続人の死亡(相続の開始)
・7日以内に死亡届を市区町村役場に提出
・通夜
・葬儀
・初七日法要
・四十九日法要

○3ヶ月以内
・遺言書の有無を確認
・相続人の確定
・相続人の放棄または限定承認
※相続放棄:プラスの財産・マイナスの財産(借金)もすべて引き継がないこと
※限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐこと

○4ヶ月以内
被相続人が死亡した日までの所得税の申告・納付(準確定申告)

○10ヶ月以内
 ・相続財産の調査と評価
 ・遺産分割協議書の作成
 ・相続税の申告・納税

○その他
不動産や預貯金等の名義変更

■相続税について
相続税には基礎控除があり、財産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません。また、基礎控除額より多かったとしても、基礎控除額を超えた分のみに対して相続税の課税対象になります。

基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

基礎控除額より多かったとしても、税務上の特例を適用することにより相続税がかからない場合もあります。


「生前対策について」

相続において「生前対策」は重要なポイントとなります。
適切な対策を行うかどうかで、支払う税金を軽減できたり、将来的に家族や親戚の間での争いを防ぐことができます。
経験豊富な税理士が親身にサポートさせていただきます。

■生前贈与
 贈与税の基礎控除や配偶者控除などを利用して、生前に財産の一部を贈与しておくことで、相続税を軽減することができます。適用に細かい条件がありますので、専門家にご相談ください。

■遺言書作成
 遺言書を作成し、財産の分配の意思を明確にしておくことによって、相続人の間での争いを防ぐことができます。財産の額にかかわらず、作成しておくことを強くお勧め致します。遺言書の種類・作り方には厳密なルールがありますので、専門家にご相談ください。


ぜひ一度、当事務所へご相談ください。
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2021年12月22日更新
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神谷勇会計事務所