個人事業者(青色申告)の特別経費(青色申告特別控除)の規定が改正になりました。
令和9年分より、最高額の75万円を控除するためには次の会計処理が必要になります。
①令和9年1月1日より会計帳簿を一番複雑難解な方法「優良な電子帳簿」で行うこと。
単に会計ソフトで帳簿を付けているというだけではこの要件を満たさない可能性もあります。
また、令和9年1月1日より「優良な電子帳簿」での会計記帳を行っていなければならないため、後からこの要件を満たそうとしても間に合わなくなってしまいます。ぜひ早めに準備をして記帳に取り掛かってください。
要件を満たす帳簿を作る自信がない方は、税理士事務所に相談するのが安心です。
②手続きのわかりにくい「電子申告(e-Tax)」を使って確定申告書を提出すること。
電子申告(e-Tax)の手続きは複雑でよくわからない、という方も多いと思われます。
しかし、最高額の75万円控除はもちろん、65万円控除のためにも「電子申告(e-Tax)」を使って確定申告書を提出することが必要になります。
税理士事務所に申告を任せれば、電子申告の手続きで悩む必要がなくなります。
③正しい「複式簿記」で記帳すること。
「複式簿記」とは、「資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成する」ことです(国税庁「青色申告」のページより)。
単に貸借対照表及び損益計算書を作成し提出しただけでは、複式簿記で記帳したとは言えません。
②「電子申告(e-Tax)」では、複式簿記での完全な記帳が既に出来上がっていることを前提として、申告のみを電子ですることになります。
複式簿記が不完全であれば、場合によっては②「電子申告(e-Tax)」を使っての確定申告が不可能となり、10万円控除もしくは控除なしになってしまう可能性も否定できません。
簿記がわからない、電子申告が可能な帳簿をつけられている自信がない、という方は早めに税理士事務所に相談することをおすすめします。
早いうちに準備をしておけば、最高額の75万円を控除することが容易になります。
ぜひ石川税理士事務所(TEL 018-834-9747 又は 090-2792-5646)へご相談ください。