松岡国際税務会計事務所-神奈川県藤沢市-
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後見目的信託と社団法人の利用(4)
成年後見制度は、被後見人の身体と財産を保護するのが目的ですから、法定後見制度・任意後見制度あるいは後見制度支援信託であれその目的にそぐわない支出は家庭裁判所が認めません。また収支報告書を毎年家庭裁判所に提出しなければならず、その事務的な負担も相当なものです。そこで法定後見制度の代わりに一般社団法人を受託者とする生前信託を利用することにより税メリットを享受することができます。
[信託できる財産]前述の後見制度支援信託では、信託銀行に預けるのは金銭に限られれていますが株式や不動産など相続税対策を兼ねた資産運用ができます。
[信託財産の管理]後見人の代わりに受託者が被後見人の身体看護と財産管理を同時にするとなると身内に専門家がいないと難しいでしょう。そのような場合に、受託者を一般の社団法人として複数の社員が受託者となり被後見人の身体看護と信託財産の運用を分業することが考えられます。
[税制上のメリット]例えば相続時精算課税を利用して生前に財産を相続人に贈与すれば、相続時に小規模宅地の税制の特例を受けることができませんが、生前に自分を受益者とする成年後見信託を設立し社団法人を受託者とすれば、相続時に受益者となる相続人は小規模宅地などの税メリットを享受することができます。
[信託できる財産]前述の後見制度支援信託では、信託銀行に預けるのは金銭に限られれていますが株式や不動産など相続税対策を兼ねた資産運用ができます。
[信託財産の管理]後見人の代わりに受託者が被後見人の身体看護と財産管理を同時にするとなると身内に専門家がいないと難しいでしょう。そのような場合に、受託者を一般の社団法人として複数の社員が受託者となり被後見人の身体看護と信託財産の運用を分業することが考えられます。
[税制上のメリット]例えば相続時精算課税を利用して生前に財産を相続人に贈与すれば、相続時に小規模宅地の税制の特例を受けることができませんが、生前に自分を受益者とする成年後見信託を設立し社団法人を受託者とすれば、相続時に受益者となる相続人は小規模宅地などの税メリットを享受することができます。
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