松岡国際税務会計事務所-神奈川県藤沢市-
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海外ネット配信課税の見直し
国境を越えたインターネット配信課税に関する消費税課税で、税制調査会が内外判定基準を見直し、従来の役務の提供が行われる場所から役務の提供を受ける場所に変更する制度案を承認し、来年度税制課税で導入される予定です。
最近はスマートフォンやタブレットに配信された電子書籍を購読する姿を電車の中でもよく見かけるようになりました。これら電子書籍や音楽などが海外のサーバーから配信される場合、国外事業者が国境を越えて行う国外取引として不課税扱いとなり、国際間の競争条件に不平等を生じてました。そこで、役務の提供を受ける消費者の事業所や住所の所在地で課税か不課税か判定されることとなりました。
税制調査会の改正案によると、国外事業者が国内事業者に役務を提供する「事業者取引(BtoB)」では国内事業者が申告納税する「リバース・チャージ方式」が採用される予定です。この方式はEU域内のVAT(付加価値税)の課税方式であり、国内事業者は、消費税の申告上リバース・チャージ税額を仕入れ税額控除として扱うことができます。一方、国外事業者が国内の個人消費者に役務の提供を行うBtoC取引では、国内取引と同様に国外事業者が国内消費者から消費税を収受して納付することとなります。
最近、欧州司法裁判所(ECJ)でも電子書籍や音楽なども、物理的に本やCDを購入するのと同様の域内での付加価値税率が適用されると判決した(K Oy Case)のと歩調を合わせており、世界的なスタンダードとなりそうです。
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