松岡国際税務会計事務所-神奈川県藤沢市-
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富裕層に出国税の導入
昨年末に公表された自民党の平成27年度税制大綱によりますと、日本の居住者が国外に転出し国内に住所及び居所を有しない非居住者となり、有価証券、匿名組合の出資持分、未決済のデリバティブ取引などを有している場合は、出国時において有価証券の譲渡やデリバティブ取引の決裁をしたとみなして出国税(Exit Tax)を事業所得、譲渡所得や雑所得として課税されることとなります。
この制度が導入される背景には、日本人の多くの富裕層がシンガポールや香港に永住権を有し、それらの国で株式等の譲渡益が発生しても日本では国外源泉所得であるため課税されず、またそれらの国でも株式等は非課税である優遇税制を利用しているからです。そして日本で裁判になった事例では現行法では課税が困難であるため、米国などの例にならい出国時に資産を譲渡したとみなして時価評価課税(mark-to-market)をするものです。
なおこの出国税の対象者は出国時の有価証券等の価額またはデリバティブ等の決済損益が1億円以上であること、また出国時前10年以内に5年超住所または居所を有していた富裕層が対象です。また株式等の含み益に課税することとなるため出国後5年以内に帰国をした場合において株式等を売却や決済せず有していた場合の課税の取り消しや出国時の確定申告書に5年以内の納税猶予の申請をすれば認めることとなっています。
さらに、対象者となる富裕層が有する有価証券等の売却や決済のみならず、贈与、相続または遺贈により非居住者に移転した場合も含み益損益をみなし課税することとしています。
この制度が導入される背景には、日本人の多くの富裕層がシンガポールや香港に永住権を有し、それらの国で株式等の譲渡益が発生しても日本では国外源泉所得であるため課税されず、またそれらの国でも株式等は非課税である優遇税制を利用しているからです。そして日本で裁判になった事例では現行法では課税が困難であるため、米国などの例にならい出国時に資産を譲渡したとみなして時価評価課税(mark-to-market)をするものです。
なおこの出国税の対象者は出国時の有価証券等の価額またはデリバティブ等の決済損益が1億円以上であること、また出国時前10年以内に5年超住所または居所を有していた富裕層が対象です。また株式等の含み益に課税することとなるため出国後5年以内に帰国をした場合において株式等を売却や決済せず有していた場合の課税の取り消しや出国時の確定申告書に5年以内の納税猶予の申請をすれば認めることとなっています。
さらに、対象者となる富裕層が有する有価証券等の売却や決済のみならず、贈与、相続または遺贈により非居住者に移転した場合も含み益損益をみなし課税することとしています。
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