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◆◆税理士◆佐藤圭一税理士事務所◆◆
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☆ プロ野球ボックスシートの税金! 2024年4月23日
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☆(後編)2024年度税制改正:所得税・個人住民税の定額減税を実施! 2024年4月17日
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☆(前編)2024年度税制改正:所得税・個人住民税の定額減税を実施! 2024年4月17日
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☆ 国税庁からのお知らせ 令和7年1月から控えは印なしに! 2024年4月8日
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☆ 相続登記の義務化 認知度が低迷! 2024年4月3日
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☆ 新NISAスタートで投資活況! 2024年3月18日
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☆ 確定申告 今年から変わった点とは! 2024年3月11日
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☆ 社会保険料控除 家族分社会保険料の負担! 2024年3月2日
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☆ 医療費控除の対象になる通院費! 2024年2月21日
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☆ 国税庁かたるフィッシング詐欺発生! 2024年2月21日
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☆ 従業員の旅費交通費精算と適格請求書(=インボイス)の保存! 2024年2月13日
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☆ 接待飲食費の損金上限が従来の2倍に! 2024年2月13日
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☆ (後編)インボイス制度における立替金の取扱いについて! 2024年2月2日
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☆ (前編)インボイス制度における立替金の取扱いについて! 2024年2月2日
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☆ お葬式と税金! 2024年1月31日
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☆ 年末調整、やり直しは1月末まで! 2024年1月22日
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☆ 予防接種と税金! 2024年1月16日
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☆ 年末調整、やり直しは1月末まで!
年末調整は12月31日時点での情報を基に、その1年の所得税額などを確定させるために行うものです。そのため、たとえ年末調整の作業が12月上旬に終わっていても、年末までに従業員に家族環境の変化などがあれば、それを反映させる修正作業が求められるということに注意が必要です。
例えば従業員の一人から、扶養に入れていた子のアルバイト収入が思っていたより多かったため扶養から外れることになり、年末調整をやり直してほしいと言われるということがあり得ます。このように年末調整が終わった後にその内容に変更が生じたときは、給与所得の源泉徴収票を受給者に交付することとなる翌年1月末日までに年末調整をやり直さなければなりません。
年末調整の内容が変更になる要素としては、①その年分の給与を追加して支払うこととなった、②子どもが結婚して控除対象扶養親族の数が減少した、③受給者本人が障害者に該当することとなった、④配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けた配偶者や受給者本人の合計所得金額の見積額と確定した合計所得金額に差額が生じたことで控除額が変わった―などが考えられます。
1月末までに間に合わず、源泉徴収票の発行後や2月1日以降に再調整が必要となったときには、2月16日から3月15日の間に従業員自身が確定申告することになります。どちらにせよ手間なので、なるべく年末調整のやり直しはしたくないものです。
<情報提供:エヌピー通信社>
2024年1月22日更新
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