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◆◆税理士◆佐藤圭一税理士事務所◆◆
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ニュース
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☆ 定額減税が開始されます! 2024年5月2日
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☆ 消費税の課税制度の切り替え! 2024年4月30日
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☆ プロ野球ボックスシートの税金! 2024年4月23日
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☆(後編)2024年度税制改正:所得税・個人住民税の定額減税を実施! 2024年4月17日
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☆(前編)2024年度税制改正:所得税・個人住民税の定額減税を実施! 2024年4月17日
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☆ 国税庁からのお知らせ 令和7年1月から控えは印なしに! 2024年4月8日
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☆ 相続登記の義務化 認知度が低迷! 2024年4月3日
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☆ 遺言書のデジタル化で諮問! 2024年3月25日
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☆ 新NISAスタートで投資活況! 2024年3月18日
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☆ 確定申告 今年から変わった点とは! 2024年3月11日
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☆ 社会保険料控除 家族分社会保険料の負担! 2024年3月2日
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☆ 医療費控除の対象になる通院費! 2024年2月21日
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☆ 国税庁かたるフィッシング詐欺発生! 2024年2月21日
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☆ 接待飲食費の損金上限が従来の2倍に! 2024年2月13日
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☆ (後編)インボイス制度における立替金の取扱いについて! 2024年2月2日
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☆ (前編)インボイス制度における立替金の取扱いについて! 2024年2月2日
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ニュース
☆(前編)2024年度税制改正:所得税・個人住民税の定額減税を実施!
2024年度税制改正の基本的な考え方は、与党税制改正大綱によりますと、物価上昇を上回る賃金上昇の実現を最優先の課題としており、所得税・個人住民税の定額減税を実施し、賃金上昇と相まって、国民所得の伸びが物価上昇を上回る状況をつくり、デフレマインドの払拭と好循環の実現につなげていくとしております。
そして、2024年度税制改正の一つに所得税・個人住民税の定額減税があります。
具体的には、納税者(合計所得金額1,805万円超(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円超に相当)の高額所得者については対象外)及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、2024年分の所得税3万円、2024年度分の個人住民税1万円の減税を行うこととし、2024年6月以降の源泉徴収・特別徴収等、実務上できる限り速やかに実施されます。
また、所得税と住民税の納税額が減税額の4万円に満たないケースでは、減税しきれない差額を1万円単位の給付でまかなうとしております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和6年3月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
そして、2024年度税制改正の一つに所得税・個人住民税の定額減税があります。
具体的には、納税者(合計所得金額1,805万円超(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円超に相当)の高額所得者については対象外)及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、2024年分の所得税3万円、2024年度分の個人住民税1万円の減税を行うこととし、2024年6月以降の源泉徴収・特別徴収等、実務上できる限り速やかに実施されます。
また、所得税と住民税の納税額が減税額の4万円に満たないケースでは、減税しきれない差額を1万円単位の給付でまかなうとしております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和6年3月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2024年4月17日更新
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