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◆◆税理士◆佐藤圭一税理士事務所◆◆
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ニュース
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☆ 定額減税で自治体から不安の声! 2024年5月15日
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☆ 予算成立 112兆円で過去2番目の規模! 2024年5月10日
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☆ 定額減税が開始されます! 2024年5月2日
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☆ 消費税の課税制度の切り替え! 2024年4月30日
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☆ プロ野球ボックスシートの税金! 2024年4月23日
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☆(後編)2024年度税制改正:所得税・個人住民税の定額減税を実施! 2024年4月17日
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☆(前編)2024年度税制改正:所得税・個人住民税の定額減税を実施! 2024年4月17日
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☆ 国税庁からのお知らせ 令和7年1月から控えは印なしに! 2024年4月8日
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☆ 相続登記の義務化 認知度が低迷! 2024年4月3日
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☆ 遺言書のデジタル化で諮問! 2024年3月25日
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☆ 新NISAスタートで投資活況! 2024年3月18日
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☆ 確定申告 今年から変わった点とは! 2024年3月11日
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☆ 社会保険料控除 家族分社会保険料の負担! 2024年3月2日
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☆ 医療費控除の対象になる通院費! 2024年2月21日
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☆ 国税庁かたるフィッシング詐欺発生! 2024年2月21日
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☆ 従業員の旅費交通費精算と適格請求書(=インボイス)の保存! 2024年2月13日
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☆ 接待飲食費の損金上限が従来の2倍に! 2024年2月13日
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☆ 消費税の課税制度の切り替え!
◆本則・簡易・2割特例
中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、売上に係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる簡易課税制度が設けられています。みなし仕入れ率は事業区分によって異なり、消費税の納付税額を売上に係る消費税額の10~60%とすることができます。
また、令和5年10月から開始されたインボイス制度に合わせて、免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方を対象に、消費税の納付税額を売上に係る消費税額の2割とすることができる制度が新設されました。
本則・簡易の切り替えルールについて改正はありませんが、まとめておさらいをしておきましょう。
◆2割特例は手続き優遇
2割特例の適用は①令和5年10月以降に免税事業者からインボイス発行事業者になり②基準期間(前々年もしくは前々年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者であれば、資本金1,000万円以上の新設法人や調整対象固定資産又は高額特定資産の取得により免税事業者とならない事業者等、特殊な状況でなければ受けられます。2割特例を受けるために、事前に届け出の必要はなく、消費税の申告時に2割特例を受ける旨を付記することで適用となります。
本来は簡易課税制度の適用を受けるためには、課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があるのですが、2割特例利用者が簡易課税制度の適用を受けるには、その課税期間の末日までに届け出を提出すれば、簡易課税制度の適用を受けることが可能です。
◆簡易から本則は原則2年縛り
簡易課税から本則課税への切り替えは、原則2年たたないと変更できません。簡易課税を選んだ場合、2年間は簡易課税が適用されます。ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円超の場合は、強制的に本則課税が適用されます。その翌年の基準期間の売上高が5,000万円以下になった場合は、1年で簡易課税に戻ることになります。
本則から簡易の切り替え、または任意で簡易から本則への切り替えを行う場合、課税期間の初日の前日までに届け出を提出する必要があります。
中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、売上に係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる簡易課税制度が設けられています。みなし仕入れ率は事業区分によって異なり、消費税の納付税額を売上に係る消費税額の10~60%とすることができます。
また、令和5年10月から開始されたインボイス制度に合わせて、免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方を対象に、消費税の納付税額を売上に係る消費税額の2割とすることができる制度が新設されました。
本則・簡易の切り替えルールについて改正はありませんが、まとめておさらいをしておきましょう。
◆2割特例は手続き優遇
2割特例の適用は①令和5年10月以降に免税事業者からインボイス発行事業者になり②基準期間(前々年もしくは前々年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者であれば、資本金1,000万円以上の新設法人や調整対象固定資産又は高額特定資産の取得により免税事業者とならない事業者等、特殊な状況でなければ受けられます。2割特例を受けるために、事前に届け出の必要はなく、消費税の申告時に2割特例を受ける旨を付記することで適用となります。
本来は簡易課税制度の適用を受けるためには、課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があるのですが、2割特例利用者が簡易課税制度の適用を受けるには、その課税期間の末日までに届け出を提出すれば、簡易課税制度の適用を受けることが可能です。
◆簡易から本則は原則2年縛り
簡易課税から本則課税への切り替えは、原則2年たたないと変更できません。簡易課税を選んだ場合、2年間は簡易課税が適用されます。ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円超の場合は、強制的に本則課税が適用されます。その翌年の基準期間の売上高が5,000万円以下になった場合は、1年で簡易課税に戻ることになります。
本則から簡易の切り替え、または任意で簡易から本則への切り替えを行う場合、課税期間の初日の前日までに届け出を提出する必要があります。
2024年4月30日更新
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