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◆◆税理士◆佐藤圭一税理士事務所◆◆
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ニュース
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☆ (後編)法人税の額から控除される特別控除額の特例繰越とは! 2026年4月13日
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☆ (前編)法人税の額から控除される特別控除額の特例繰越とは! 2026年4月13日
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☆ どの所得に該当するか?収用に伴う補償金の課税関係! 2026年4月3日
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☆ 気を付けたい「為替差損益」! 2026年3月30日
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☆ -相続空き家の特例-建物解体費の譲渡費用該当性! 2026年3月21日
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☆ (後編)青色申告と白色申告における記帳方法や帳簿類の保存に関する違い 2026年3月12日
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☆ (前編)青色申告と白色申告における記帳方法や帳簿類の保存に関する違い 2026年3月12日
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☆ (後編)国税庁が勧める「優良な電子帳簿」とは! 2026年3月4日
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☆ (前編)国税庁が勧める「優良な電子帳簿」とは! 2026年3月4日
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☆ -令和8年度税制改正- 国際課税・防衛力強化課税編! 2026年2月24日
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☆ -令和8年度税制改正- 法人課税編! 2026年2月16日
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☆ -令和8年度税制改正- 資産課税編! 2026年2月9日
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☆ 国税庁が確定申告書の様式公表! 2026年2月3日
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☆ 売掛金が回収できなくなった時の対処法(法的手段に訴える)! 2026年1月26日
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☆ 顧客を紹介された御礼がしたい 情報提供料と交際費! 2026年1月19日
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☆ 確定申告書等作成コーナー ID・パスワード方式の新規発行停止! 2026年1月5日
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☆ 年末年始休暇のお知らせ! 2025年12月24日
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ニュース
☆ (前編)国税庁が勧める「優良な電子帳簿」とは!
国税庁は、事業者に優良な電子帳簿を勧めております。
電子帳簿等保存とは、税法上保存が必要な「帳簿」、「書類」をパソコン等で作成している場合、下記を満たせば、「帳簿」や「書類」を印刷してファイリングすることなく、電子データのまま保存することができます。
①システムの説明書やディスプレイ等を備え付けていること
②税務職員からのデータの「ダウンロードの求め」に応じることができること
そして、優良な電子帳簿とは、税法上保存が必要な「帳簿」について、上記の①及び②の要件に加えて、訂正・削除・追加の履歴が残ること、帳簿の相互関連性があること、取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があることを満たすものは、優良な電子帳簿として、その帳簿に関連する過少申告があっても、過少申告加算税の割合が原則10%から5%に軽減されるものをいいます。
なお、この措置の適用を受けるためには、あらかじめ(法定申告期限までに)届出書を提出していることや、その課税期間の最初から優良な電子帳簿として備付け・保存を行っていることが必要となります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年1月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2026年3月4日更新
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