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◆◆税理士◆佐藤圭一税理士事務所◆◆
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ニュース
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☆ 少額減価償却資産の取得価額拡充で上限40万円未満へ! 2026年5月25日
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☆ (後編)国税庁:税務署窓口における押印の取扱いを公表! 2026年5月18日
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☆ (前編)国税庁:税務署窓口における押印の取扱いを公表! 2026年5月18日
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☆ 確定申告書の「1月1日の住所」が持つ重要な意味! 2026年5月14日
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☆ -2割特例、3割特例から- 簡易課税制度への移行手続き! 2026年5月8日
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☆ 一体どうすればよいの? 一人社長が亡くなった場合の後継者選任! 2026年5月1日
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☆ 個人事業主〝国保逃れ〟是正へ通知! 2026年5月1日
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☆ 税務調査の最新動向 所得・消費税で強化進む! 2026年4月27日
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☆ 2025年度の国民負担率は46.1%! 2026年4月20日
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☆ (後編)法人税の額から控除される特別控除額の特例繰越とは! 2026年4月13日
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☆ (前編)法人税の額から控除される特別控除額の特例繰越とは! 2026年4月13日
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☆ どの所得に該当するか?収用に伴う補償金の課税関係! 2026年4月3日
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☆ 気を付けたい「為替差損益」! 2026年3月30日
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☆ -相続空き家の特例-建物解体費の譲渡費用該当性! 2026年3月21日
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☆ (後編)青色申告と白色申告における記帳方法や帳簿類の保存に関する違い 2026年3月12日
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☆ (前編)青色申告と白色申告における記帳方法や帳簿類の保存に関する違い 2026年3月12日
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☆ (後編)国税庁が勧める「優良な電子帳簿」とは! 2026年3月4日
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☆ (前編)法人税の額から控除される特別控除額の特例繰越とは!
法人が一の事業年度において、租税特別措置法における特別税額控除制度のうち複数の規定の適用を受けようとする場合、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額の合計額が、その法人のその事業年度の調整前法人税額の90%相当額を超える場合には、その超える部分の金額(以下、調整前法人税額超過額)は、その法人のその事業年度の調整前法人税額から控除することができません。
ただし、調整前法人税額超過額を構成する金額のうち、次の税額控除制度によるものに限っては、その構成することとされた部分の金額は、次のそれぞれの税額控除制度による控除をしても控除をしきれなかった金額として、繰越税額控除に関する規定を適用する(次のそれぞれの税額控除制度の繰越税額控除限度超過額として翌期以降に繰越控除することが可能)こととされております。
特例繰越が適用される税額控除制度は、下記の3つをいいます。
①中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除制度(措法42の6)
②沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の税額控除制度(措法42の9)
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年3月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2026年4月13日更新
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