◆税理士◆行政書士◆FP◆税務申告◆経営相談◆三重県四日市市◆
◆◆税理士◆佐藤圭一税理士事務所◆◆
-
ニュース
-
☆ (後編)少額減価償却資産になるかどうかの判定! 2026年6月15日
-
☆ (前編)少額減価償却資産になるかどうかの判定! 2026年6月15日
-
☆ (後編)交際費から除かれる飲食費の範囲について! 2026年6月12日
-
☆ (前編)交際費から除かれる飲食費の範囲について! 2026年6月12日
-
☆ 相続税の連帯納付義務! 2026年6月12日
-
☆ (後編)帳簿書類の保存期間、保存方法は? 2026年6月1日
-
☆ (前編)帳簿書類の保存期間、保存方法は? 2026年6月1日
-
☆ 少額減価償却資産の取得価額拡充で上限40万円未満へ! 2026年5月25日
-
☆ (後編)国税庁:税務署窓口における押印の取扱いを公表! 2026年5月18日
-
☆ (前編)国税庁:税務署窓口における押印の取扱いを公表! 2026年5月18日
-
☆ 確定申告書の「1月1日の住所」が持つ重要な意味! 2026年5月14日
-
☆ -2割特例、3割特例から- 簡易課税制度への移行手続き! 2026年5月8日
-
☆ 一体どうすればよいの? 一人社長が亡くなった場合の後継者選任! 2026年5月1日
-
☆ 個人事業主〝国保逃れ〟是正へ通知! 2026年5月1日
-
☆ 税務調査の最新動向 所得・消費税で強化進む! 2026年4月27日
-
☆ 2025年度の国民負担率は46.1%! 2026年4月20日
-
-
案内板
-
リンク集
ニュース
☆ 個人事業主〝国保逃れ〟是正へ通知!
厚生労働省はこのほど、個人事業主が国民健康保険料の支払いを避けることを目的に法人の役員に就く〝国保逃れ〟の問題を受けて、「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」とする文書を全国健康保険協会、健康保険組合、日本年金機構の各理事長に宛てて通知しました。法人役員の社保加入資格についての条件を明確化することで、国保逃れが横行する現状を是正する狙いがあります。
国保逃れは、本来であれば国保に加入するはずの個人事業主やフリーランス、国会議員・地方議員らが、形式的に一般社団法人などの役員に就き、保険料負担を抑えることのできる社会保険に切り替える行為を指します。法人役員として健保(協会けんぽ)などに加入することで、保険料の負担を年間数十万円減らす見返りに、法人へ会費を支払うというスキームです。日本維新の会は今年1月、国保逃れに関与していたとして兵庫県議ら6人を除名しており、議員にまでこの手法が横行しています。
現行、法人役員の被保険者資格を判断するにあたっては、①その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であるか②その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるか――の2点を基準として、実態を踏まえ総合的に判断することとなっています。
今回の通知文書では、業務内容が「勉強会への参加」や「法人事業を紹介する協力」などの場合、社会保険に加入する資格がないとしています。また、法人役員の基準としては、業務の決裁権があるかどうかや、指示をする職員がいるかどうかなどを挙げています。
<情報提供:エヌピー通信社>
2026年5月1日更新
<<HOME