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◆◆税理士◆佐藤圭一税理士事務所◆◆
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ニュース
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☆ (後編)交際費から除かれる飲食費の範囲について! 2026年6月12日
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☆ (前編)交際費から除かれる飲食費の範囲について! 2026年6月12日
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☆ 相続税の連帯納付義務! 2026年6月12日
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☆ (後編)帳簿書類の保存期間、保存方法は? 2026年6月1日
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☆ (前編)帳簿書類の保存期間、保存方法は? 2026年6月1日
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☆ 少額減価償却資産の取得価額拡充で上限40万円未満へ! 2026年5月25日
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☆ (後編)国税庁:税務署窓口における押印の取扱いを公表! 2026年5月18日
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☆ (前編)国税庁:税務署窓口における押印の取扱いを公表! 2026年5月18日
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☆ 確定申告書の「1月1日の住所」が持つ重要な意味! 2026年5月14日
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☆ -2割特例、3割特例から- 簡易課税制度への移行手続き! 2026年5月8日
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☆ 一体どうすればよいの? 一人社長が亡くなった場合の後継者選任! 2026年5月1日
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☆ 個人事業主〝国保逃れ〟是正へ通知! 2026年5月1日
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☆ 税務調査の最新動向 所得・消費税で強化進む! 2026年4月27日
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☆ 2025年度の国民負担率は46.1%! 2026年4月20日
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☆ (後編)法人税の額から控除される特別控除額の特例繰越とは! 2026年4月13日
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☆ (前編)法人税の額から控除される特別控除額の特例繰越とは! 2026年4月13日
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☆ どの所得に該当するか?収用に伴う補償金の課税関係! 2026年4月3日
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☆ 気を付けたい「為替差損益」! 2026年3月30日
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ニュース
☆ (後編)交際費から除かれる飲食費の範囲について!
(前編からのつづき)
さらに税抜経理方式を採用している事業者が、インボイス発行事業者でない飲食店で飲食等をした場合、原則、その支払い金額に消費税はないものとされているため、領収書に消費税額が記載されていたとしても支払総額で1万円基準判定を行いますが、経過措置として、2023年10月1日から3年間と、2026年10月1日から3年間は、仕入税額相当額のそれぞれ80%又は50%を仕入税額控除でき、1万円基準判定は支払総額から仕入税額控除できる金額を差し引いた金額で判定を行います。
また、中小企業だけでなく大企業にも適用される交際費課税の特例制度についても、事業拡大や新規取引の機会を増やすことができる事業活動費として必要とされるため、3年間(2026年3月31日まで)延長されております。
期末資本金の額が1億円以下の中小法人は、年間に支出した交際費800万円までの金額損金算入と接待飲食費の50%の損金算入の選択適用が認められております。
中小法人以外で期末資本金の額が100億円以下の法人は、接待飲食費の50%の損金算入の適用が認められ、100億円超の法人の場合は、支出した交際費の全額が損金不算入となっております。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年4月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2026年6月12日更新
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