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◆◆税理士◆佐藤圭一税理士事務所◆◆
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ニュース
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☆ (後編)帳簿書類の保存期間、保存方法は? 2026年6月1日
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☆ (前編)帳簿書類の保存期間、保存方法は? 2026年6月1日
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☆ 少額減価償却資産の取得価額拡充で上限40万円未満へ! 2026年5月25日
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☆ (後編)国税庁:税務署窓口における押印の取扱いを公表! 2026年5月18日
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☆ (前編)国税庁:税務署窓口における押印の取扱いを公表! 2026年5月18日
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☆ 確定申告書の「1月1日の住所」が持つ重要な意味! 2026年5月14日
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☆ -2割特例、3割特例から- 簡易課税制度への移行手続き! 2026年5月8日
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☆ 一体どうすればよいの? 一人社長が亡くなった場合の後継者選任! 2026年5月1日
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☆ 個人事業主〝国保逃れ〟是正へ通知! 2026年5月1日
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☆ 税務調査の最新動向 所得・消費税で強化進む! 2026年4月27日
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☆ (後編)法人税の額から控除される特別控除額の特例繰越とは! 2026年4月13日
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☆ (前編)法人税の額から控除される特別控除額の特例繰越とは! 2026年4月13日
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☆ どの所得に該当するか?収用に伴う補償金の課税関係! 2026年4月3日
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☆ -相続空き家の特例-建物解体費の譲渡費用該当性! 2026年3月21日
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☆ (後編)青色申告と白色申告における記帳方法や帳簿類の保存に関する違い 2026年3月12日
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☆ (前編)青色申告と白色申告における記帳方法や帳簿類の保存に関する違い 2026年3月12日
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☆ (後編)国税庁が勧める「優良な電子帳簿」とは! 2026年3月4日
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☆ (前編)帳簿書類の保存期間、保存方法は?
法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要があります。
また、法人が、取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引をした場合には、原則としてその電磁的記録(電子データ)をその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要があります。
保存期間については、2015年度及び2016年度税制改正により、2018年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては、帳簿書類の保存期間が10年間に延長されております。
なお、「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあります。
そして、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。
帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則ですが、保存期間の6年目以降(一定の書類については4年目以降)の帳簿書類は、一定の要件を満たすマイクロフィルムによる保存ができます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年4月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2026年6月1日更新
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