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◆◆税理士◆佐藤圭一税理士事務所◆◆
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ニュース
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☆ (後編)令和8年度税制改正:消費税における3割特例とは! 2026年7月15日
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☆ (前編)令和8年度税制改正:消費税における3割特例とは! 2026年7月15日
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☆ 1年かけて行われる税制改正議論! 2026年7月6日
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☆ 今こそ社用車をEVに CEV補助金で最大130万円! 2026年7月2日
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☆ 名義預金の相続課税! 2026年6月22日
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☆ (後編)少額減価償却資産になるかどうかの判定! 2026年6月15日
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☆ (前編)少額減価償却資産になるかどうかの判定! 2026年6月15日
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☆ (後編)交際費から除かれる飲食費の範囲について! 2026年6月12日
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☆ (前編)交際費から除かれる飲食費の範囲について! 2026年6月12日
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☆ 相続税の連帯納付義務! 2026年6月12日
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☆ (後編)帳簿書類の保存期間、保存方法は? 2026年6月1日
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☆ (前編)帳簿書類の保存期間、保存方法は? 2026年6月1日
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☆ 少額減価償却資産の取得価額拡充で上限40万円未満へ! 2026年5月25日
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☆ (前編)令和8年度税制改正:消費税における3割特例とは!
国税庁は、同庁ホームページにおいて、令和8年度税制改正特集ページを公表しており、その中で、3割特例について解説しております。
3割特例とは、インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者に係る令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告において納付税額を売上税額の3割とすることができる特例をいいます。
主な適用要件として、
・個人事業者であること
・基準期間(適用を受ける年の2年前で令和9年分なら令和7年、令和10年分なら令和8年)の課税売上高が1,000万円以下であること
・インボイス発行事業者の登録を受けていることを挙げております。
そのため、下記に該当する場合(適用可否フローチャートもあわせてご確認ください)は、3割特例を受けることができません。
・法人である方
・1月1日の時点で恒久的施設を有しない国外事業者の方
・インボイス発行事業者でない課税事業者の方
・基準期間における課税売上高や、特定期間(前年1月~6月)の課税売上高(課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することも可能)が1,000万円を超える方
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2026年7月15日更新
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