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◆◆税理士◆佐藤圭一税理士事務所◆◆
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☆ (後編)少額減価償却資産になるかどうかの判定! 2026年6月15日
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☆ (前編)少額減価償却資産になるかどうかの判定! 2026年6月15日
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☆ (後編)交際費から除かれる飲食費の範囲について! 2026年6月12日
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☆ (前編)交際費から除かれる飲食費の範囲について! 2026年6月12日
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☆ 相続税の連帯納付義務! 2026年6月12日
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☆ (後編)帳簿書類の保存期間、保存方法は? 2026年6月1日
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☆ (前編)帳簿書類の保存期間、保存方法は? 2026年6月1日
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☆ 少額減価償却資産の取得価額拡充で上限40万円未満へ! 2026年5月25日
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☆ (後編)国税庁:税務署窓口における押印の取扱いを公表! 2026年5月18日
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☆ (前編)国税庁:税務署窓口における押印の取扱いを公表! 2026年5月18日
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☆ 1年かけて行われる税制改正議論!
国会での審議を経て、税制改正法が成立するのが例年3月末のこと。毎年大きな話題になるので、成立の時期を覚えているひとも多いでしょう。実はすでにその時期、〝次の税制改正〟に向けた議論がスタートしていることはあまり知られていないかもしれません。各業界団体や士業団体の地方会などが次の税制改正に向けた要望案などをまとめ始めているのです。
そして6月~8月ごろのいまの時期、それらの内容を検討して反映させたものとして、業界の中央団体が税制改正に向けた要望書や建議書を作成します。例えば税理士会なら、各地方会が春ごろから徐々に要望書を公表して、中央団体である日本税理士会連合会が「税制改正に関する建議書」を決定するのは6月下旬。財務省や国税庁に提出するのが7月~8月となっています。
各業界からの要望を受け取った省庁は政策目的なども含めて検討を加え、おおよそ9月上旬までには全省庁からの改正要望が出そろいます。その後は与党の税制調査会がそれぞれの要望について議論を進め、そこに首相の諮問機関である政府税制調査会の意見も加えてさらに議論を深めていきます。そして最終検討を経て「税制改正大綱」が決定されるのが、例年通りなら12月中旬。それをもとにした税制改正法案が国会で審議されるというわけです。
<情報提供:エヌピー通信社>
2026年7月6日更新
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