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◆◆税理士◆佐藤圭一税理士事務所◆◆
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ニュース
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☆ (後編)交際費から除かれる飲食費の範囲について! 2026年6月12日
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☆ (前編)交際費から除かれる飲食費の範囲について! 2026年6月12日
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☆ 相続税の連帯納付義務! 2026年6月12日
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☆ (後編)帳簿書類の保存期間、保存方法は? 2026年6月1日
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☆ (前編)帳簿書類の保存期間、保存方法は? 2026年6月1日
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☆ 少額減価償却資産の取得価額拡充で上限40万円未満へ! 2026年5月25日
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☆ (後編)国税庁:税務署窓口における押印の取扱いを公表! 2026年5月18日
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☆ (前編)国税庁:税務署窓口における押印の取扱いを公表! 2026年5月18日
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☆ 確定申告書の「1月1日の住所」が持つ重要な意味! 2026年5月14日
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☆ -2割特例、3割特例から- 簡易課税制度への移行手続き! 2026年5月8日
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☆ 一体どうすればよいの? 一人社長が亡くなった場合の後継者選任! 2026年5月1日
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☆ 個人事業主〝国保逃れ〟是正へ通知! 2026年5月1日
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☆ 税務調査の最新動向 所得・消費税で強化進む! 2026年4月27日
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☆ 2025年度の国民負担率は46.1%! 2026年4月20日
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☆ (後編)法人税の額から控除される特別控除額の特例繰越とは! 2026年4月13日
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☆ (前編)法人税の額から控除される特別控除額の特例繰越とは! 2026年4月13日
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☆ どの所得に該当するか?収用に伴う補償金の課税関係! 2026年4月3日
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☆ 気を付けたい「為替差損益」! 2026年3月30日
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ニュース
☆ (前編)交際費から除かれる飲食費の範囲について!
2024年度税制改正において、交際費の取扱いが改正されており、すでに2024年4月から交際費とされない飲食費の上限額が引き上げられております。
得意先等の飲食費は、参加者1人当たりの金額がこれまで5千円以下であれば、交際費等の範囲から除かれていましたが、この損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、2024年4月以降の支出分から、参加者1人当たり1万円以下に引き上げられました。
この背景には、物価上昇で飲食費が高騰して、今の水準では不十分だとする意見や、飲食業界を側面支援する狙いもあった模様です。
得意先や仕入先等の関係者と親睦を深めるための接待飲食等に要する費用は、交際費等として原則損金不算入とされますが、規定事項を記載した書類の保存を要件に損金算入適用を受けることができます。
規定事項の記載した書類とは、飲食等のあった年月日や得意先等の名称及び参加者人数等が記載された領収書や帳簿をいいます。
なお、1万円以下か否かの基準判定は、経理方式により異なります。
税込経理の場合は税込金額で、税抜経理の場合は税抜金額で上記の金額を判断します。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年4月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2026年6月12日更新
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