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◆◆税理士◆佐藤圭一税理士事務所◆◆
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☆ (後編)令和8年度税制改正:消費税における3割特例とは! 2026年7月15日
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☆ (前編)令和8年度税制改正:消費税における3割特例とは! 2026年7月15日
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☆ (後編)少額減価償却資産になるかどうかの判定! 2026年6月15日
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☆ (前編)少額減価償却資産になるかどうかの判定! 2026年6月15日
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☆ (後編)交際費から除かれる飲食費の範囲について! 2026年6月12日
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☆ (前編)交際費から除かれる飲食費の範囲について! 2026年6月12日
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☆ 相続税の連帯納付義務! 2026年6月12日
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☆ (後編)帳簿書類の保存期間、保存方法は? 2026年6月1日
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☆ (前編)帳簿書類の保存期間、保存方法は? 2026年6月1日
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☆ (前編)交際費から除かれる飲食費の範囲について!
2024年度税制改正において、交際費の取扱いが改正されており、すでに2024年4月から交際費とされない飲食費の上限額が引き上げられております。
得意先等の飲食費は、参加者1人当たりの金額がこれまで5千円以下であれば、交際費等の範囲から除かれていましたが、この損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、2024年4月以降の支出分から、参加者1人当たり1万円以下に引き上げられました。
この背景には、物価上昇で飲食費が高騰して、今の水準では不十分だとする意見や、飲食業界を側面支援する狙いもあった模様です。
得意先や仕入先等の関係者と親睦を深めるための接待飲食等に要する費用は、交際費等として原則損金不算入とされますが、規定事項を記載した書類の保存を要件に損金算入適用を受けることができます。
規定事項の記載した書類とは、飲食等のあった年月日や得意先等の名称及び参加者人数等が記載された領収書や帳簿をいいます。
なお、1万円以下か否かの基準判定は、経理方式により異なります。
税込経理の場合は税込金額で、税抜経理の場合は税抜金額で上記の金額を判断します。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年4月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2026年6月12日更新
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