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◆◆税理士◆佐藤圭一税理士事務所◆◆
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ニュース
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☆ (後編)少額減価償却資産になるかどうかの判定! 2026年6月15日
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☆ (前編)少額減価償却資産になるかどうかの判定! 2026年6月15日
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☆ (前編)交際費から除かれる飲食費の範囲について! 2026年6月12日
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☆ (後編)帳簿書類の保存期間、保存方法は? 2026年6月1日
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☆ (後編)国税庁:税務署窓口における押印の取扱いを公表! 2026年5月18日
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☆ (後編)少額減価償却資産になるかどうかの判定!
(前編からのつづき)
したがって、1年未満かどうかの判定は、法定耐用年数には関係なく、その法人の減価償却資産の使用状況等の実態から判断することになります。
また、取得価額が10万円未満のものの取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。
例えば、応接セットの場合は、一般的にテーブルと椅子が1組で取引されるもののため、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。
カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するもののため、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定します。
なお、20万円未満の減価償却資産は、3事業年度にわたって均等償却することも認められていますが、この10万円未満の少額減価償却資産は、事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理している場合に、損金の額に算入することができます。
いったん資産に計上したものを、その後の事業年度で一時に損金経理をしても損金の額に算入することはできませんので、あわせてご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2026年6月15日更新
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